贓物罪(読み)ゾウブツザイ

デジタル大辞泉 「贓物罪」の意味・読み・例文・類語

ぞうぶつ‐ざい〔ザウブツ‐〕【×贓物罪】

盗品譲受け等罪旧称。平成7年(1995)の刑法改正以前の呼称贓罪

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精選版 日本国語大辞典 「贓物罪」の意味・読み・例文・類語

ぞうぶつ‐ざいザウブツ‥【贓物罪】

  1. 〘 名詞 〙 贓物であることを知りながら、これを無償で受け取ったり、買い受けたり、運んだり、保管したり、処分斡旋(あっせん)をしたりすることによって成立する犯罪総称。贓罪。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「贓物罪」の意味・わかりやすい解説

贓物罪
ぞうぶつざい

現行刑法「盗品等に関する罪」の1995年(平成7)刑法一部改正前の罪名。贓物とは、窃盗強盗など財産犯被害にあった他人財物のことで、これを無償で譲り受けることや、運搬、保管、有償での譲り受け、有償での処分のあっせんをすることは、罪とされる。1995年の刑法一部改正以前は、この罪を「贓物罪」といったが、改正により、「盗品等に関する罪」という罪名に改められた。

[名和鐵郎]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「贓物罪」の意味・わかりやすい解説

贓物罪
ぞうぶつざい
Hehlerei

領得罪たる財産犯罪行為によって取得された財物につき,被害者の返還請求を困難ならしめる行為によって成立する犯罪 (刑法 256) 。収受,運搬,故買,寄蔵,牙保 (がほ) の態様がある。贓物罪の本質については,本犯がつくり出した違法な財産状態を持続させる点に求める違法状態維持説もあるが,被害者の返還請求権の行使を困難ならしめる点に注目する追求権説が通説である。本罪が親族間で行われたときには刑を免除する規定がおかれている (257条) 。

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改訂新版 世界大百科事典 「贓物罪」の意味・わかりやすい解説

贓物罪 (ぞうぶつざい)

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百科事典マイペディア 「贓物罪」の意味・わかりやすい解説

贓物罪【ぞうぶつざい】

盗品等に関する罪

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