デジタル大辞泉
「贓物罪」の意味・読み・例文・類語
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ぞうぶつ‐ざいザウブツ‥【贓物罪】
- 〘 名詞 〙 贓物であることを知りながら、これを無償で受け取ったり、買い受けたり、運んだり、保管したり、処分の斡旋(あっせん)をしたりすることによって成立する犯罪の総称。贓罪。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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贓物罪
ぞうぶつざい
現行刑法「盗品等に関する罪」の1995年(平成7)刑法一部改正前の罪名。贓物とは、窃盗、強盗など財産犯の被害にあった他人の財物のことで、これを無償で譲り受けることや、運搬、保管、有償での譲り受け、有償での処分のあっせんをすることは、罪とされる。1995年の刑法一部改正以前は、この罪を「贓物罪」といったが、改正により、「盗品等に関する罪」という罪名に改められた。
[名和鐵郎]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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贓物罪
ぞうぶつざい
Hehlerei
領得罪たる財産犯罪行為によって取得された財物につき,被害者の返還請求を困難ならしめる行為によって成立する犯罪 (刑法 256) 。収受,運搬,故買,寄蔵,牙保 (がほ) の態様がある。贓物罪の本質については,本犯がつくり出した違法な財産状態を持続させる点に求める違法状態維持説もあるが,被害者の返還請求権の行使を困難ならしめる点に注目する追求権説が通説である。本罪が親族間で行われたときには刑を免除する規定がおかれている (257条) 。
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