日本歴史地名大系 「小幡郷・小幡位田」の解説
小幡郷・小幡位田
おばたごう・おばたいでん
「和名抄」神崎郡小幡郷の地に成立した庄園・中世郷で、
承久三年(一二二一)、「小幡之住人字惣案主」が日吉社小五月会の馬上役勤仕を拒否したことに対して後鳥羽上皇は院宣を下し、この徴収に努めるとともに、抵抗するものがあればその身を拘禁し所領を没収するよう検非違使佐々木広綱に命じている(同年四月八日「後鳥羽上皇院宣」「延暦寺政所下文」華頂要略)。前掲の注進記によれば、小幡位田には惣庄としての位田と、その内に別名として御戸開御供料所の「則光・近永・正住・安近」の四名があった。元応元年(一三一九)から翌二年にはこの惣庄・別名の当知行をめぐり神主成久と春鶴丸・権禰宜行世との間で相論があったが、結果は不明。
室町期には
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報