デジタル大辞泉
「屈伸制限制度」の意味・読み・例文・類語
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出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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屈伸制限制度
くっしんせいげんせいど
elastic limit system
発券制度の一形態。銀行券の発行について一定の限度額を設定するが、経済の必要に応じて、制限外発行税の納付などを条件として、一時的に制限外発行を認める制度である。この制度には次の2種類がある。
(1)保証準備発行屈伸制限制度 正貨準備による発行のほかに、有価証券、商業手形などの保証準備による発行については限度額を設けて認め、さらに限度額を超える制限外発行も一時的に認める制度。1888年(明治21)から1941年(昭和16)までの日本や、1928年以降のイギリスが採用している。
(2)最高発行額屈伸制限制度 正貨準備と保証準備とを区別せずに最高発行額を設け、制限外発行を一時的に認める制度。1941年から日本でも採用されていたが、1998年(平成10)4月に廃止された。
屈伸制限制度は制限外発行を認めることで発券限度額に弾力性をもつが、制限外発行が常態化して、設定された限度額が無意味になる危険性がある。
[安田原三]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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屈伸制限制度
くっしんせいげんせいど
elastic limit system
銀行券発行制度の一つで,正確には保証準備発行屈伸制限制度 fiduciary system of note-issue with a flexible limitという。これは正貨準備のほかに,国債や商業手形その他の優良な有価証券などを保証担保として銀行券の発行を認める場合,その保証準備発行額の最高限度を定めるが,状況に応じて発行期間や発行税に関する一定の条件のもとに制限外の保証発行を認めるもの。比例準備制度とともに保証準備発行間接制限制度に属する。制限外の保証発行を認めない保証準備発行直接制限制度のような,銀行券発行の弾力性の欠如は避けられるが,制限外発行の常態化などの問題が残されている。この制度を採用したのは 1875年から 1924年までのドイツ,1888年から 1941年までの日本などである。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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