発券制度(読み)はっけんせいど

改訂新版 世界大百科事典 「発券制度」の意味・わかりやすい解説

発券制度 (はっけんせいど)

国家が法律によって銀行券の発行限度額を規制するしくみのこと。また,発券制度の概念に本来含まれないが,これと密接に関連する銀行券の準備(発行保証),構成等一連の銀行券発行業務に関する法的規制を合わせ発券制度と総称されることも今日では見受けられる。

 近代における発券制度は19世紀にイギリスで確立された。それ以前,イギリスにおいてはイングランド銀行のほか多数の地方銀行がそれぞれに銀行券を発行しており,発行限度額や兌換(だかん)準備については各銀行の独自の判断に任されていた。しかし,1830年代の恐慌時に多額の金が国外に流出し,イングランド銀行の金準備が不足するに至り,発券制度のあり方について検討の気運が高まり,通貨主義銀行主義(〈通貨主義・銀行主義〉の項参照)の両者の立場の間で激しい議論が起こった。このときは結局,銀行券の過剰発行を避けるため国家によって銀行券発行高を厳重に制限する必要があるとする通貨主義の立場から,イングランド銀行は正貨(金)準備に見合う金額のほか,1400万ポンドに限って国債などの有価証券を保証物権として保証発行fiduciary issueを行うという保証発行直接制限制度が採択された。これが1844年に制定されたいわゆるピール銀行法であり,各国の近代的発券制度のモデルとなったものである。

 その後も,発券制度については通貨主義と銀行主義の両立場,あるいは両者の中間的立場からさまざまな議論がなされたが,今日主要国で採用されている発券制度でおもなものは次の三つである。(1)比例準備制度 銀行券の発行高に対し一定比率の正貨準備を必要とし,それ以上の部分で保証発行を認めるもの(アメリカなど)。(2)最高発行額屈伸制限制度 銀行券の保証発行限度を定めるが,必要があれば限度を超える発行(限外発行)が可能であるもの(日本)。(3)保証発行屈伸制限制度 正貨準備に見合う発行のほか保証発行を一定限度まで認める点で保証発行直接制限制度と同じであるが,必要があれば限外発行が可能なもの(イギリス。ただし実際には(2)にほぼ同じ)。

 このように19世紀から20世紀の前半において発券制度が重視された背景には,銀行券発行が過大に行われる結果,景気が過熱し,インフレーションがもたらされるという当時の経済状況があった。しかし,小切手やその他の支払手段の発達により支払手段としての銀行券の役割が相対的に低下した結果,中央銀行が政策目的である物価安定,完全雇用,適正成長,国際収支均衡を実現していくためには,もはや銀行券発行高の調節によってのみでは不十分となり,より広く市中銀行の当座預金残高などをも含めた貨幣総量調節マネー・サプライコントロール)を行うことが重視されるようになってきている。いいかえれば,いまや発券制度はマネー・サプライ・コントロールの一部といった位置づけしか与えられなくなっている。現にドイツ,韓国では銀行券の発行限度に関する規制は存在しないし,フランス,イタリアにおいても発行限度に関する規制は1930年代から停止されたままとなっている。

次に日本における発券制度の変遷をみると,1884年制定の兌換銀行券条例において当初全額正貨準備発行制度が採用されたが,兌換銀行券の増加に伴い88年同条例が改正され,保証発行屈伸制限制度に改められた。その後,1941年臨時立法によって最高発行額屈伸制限制度が導入され,42年制定された日本銀行法によりこれが受け継がれて現在に至っている。

 現行の制度によれば,銀行券の発行限度は閣議を経て大蔵大臣が決定,公示することとなっており,日本銀行は必要な場合には限外発行をすることが可能である。ただし,15日を超えて限外発行を継続するときには大蔵大臣の認可を要し,また16日以後の限外発行高に対しては限外発行税(現在税率年3%)を納めることとなっている。83年5月現在の発行限度額は21兆2000億円である。なお,これに関連して,日本銀行は銀行券発行高に対し手形,貸付金,国債,金地金等の形態で同額の発行保証を保有することや保証の価格については大蔵大臣の認可を受けるべきことなども定められており,発行保証の面からも安易な銀行券の増発が行われないよう歯止めが設けられている。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「発券制度」の意味・わかりやすい解説

発券制度
はっけんせいど
note issuing system

銀行券の発行制度は、歴史的には分散主義と集中主義とがある。初めの銀行券発行は分散主義であって、多くの民間銀行によって行われた。この当時の銀行券は、銀行業者の発行した一覧払いの約束手形として地域的に流通したが、しだいに流通範囲を拡大して流通力を増し、商業手形にかわって使用されるようになった。しかも、発券銀行は支払債務を履行するのに必要な準備金を保有しなければならないが、資本主義経済が発展するにつれて、十分な準備を保有することはできなかった。そのため、多くの国は中央銀行を設立して、銀行券の発行を中央銀行に集中させ、強制通用力を賦与させることになった。これが集中主義である。このように、中央銀行に集中されると、国家は、法律によって銀行券の準備や発行額に規制を加えることになる。この銀行券発行の仕組みが発券制度である。

 近代の発券制度の始まりは、1844年のイギリスのピール銀行条例である。この条例によってイングランド銀行は中央銀行に転化され、多くの民間銀行がもっていた銀行券発行権を漸次吸収することになった。

 発券制度は、銀行券発行額が正貨準備の保有額によって制限されるべきだとする通貨主義と、正貨準備と保証準備とを区別しないで銀行の自由裁量に任せ、発行額に弾力性をもたそうとする銀行主義との論争(通貨論争)とともに発達してきた。

 発券制度を分類すると、次のようになる。

(1)全額正貨準備制度 通貨主義の理想とする発券制度で、発行された銀行券と同額の正貨準備を必要とする。この制度は、通貨価値の安定のためには適しているが、弾力性に欠け現実的ではない。

(2)保証発行直接制限制度 ピール銀行条例によって採用された制度がこれであり、全額正貨準備制度と同じく通貨主義に基づく制度である。正貨準備でなく、商業手形などの保証準備資産によって発行される額にはあらかじめ限度を定め、それ以上の発行には同一額の正貨準備を必要とする制度である。

(3)保証発行屈伸制限制度 通貨主義と銀行主義の中間の制度として保証発行間接制限制度がある。これには保証発行屈伸制限制度と比例準備制度とが含まれる。保証発行屈伸制限制度は、正貨準備のほか保証準備による発行を一定限度まで認め、なお必要があれば制限外発行を発行期間や発行税に一定条件をつけて認める制度である。

(4)比例準備制度 発行総額の一定比率の正貨準備(たとえば3分の1準備など)を必要として、保証発行を間接的に正貨準備で制限する制度である。

(5)最高発行額制限制度 正貨準備と保証準備とを区別しないで、発行額に最高限度を設定する制度である。銀行主義に基づくもので、発券銀行の自由裁量が大幅に認められている。日本は1941年(昭和16)からこの制度をとってきたが、98年(平成10)4月の日本銀行法改正によって最高限度が廃止され、発券銀行の自由裁量に任されている。

[安田原三]

『山口茂著『金融論入門』(1958・青林書院新社)』『川口弘・川合一郎編『金融論講座 第1巻』(1964・有斐閣)』『黒田晁生著『金融改革への指針』(1997・東洋経済新報社)』『鐘ヶ江毅著『新しい日本銀行』(1999・勁草書房)』

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百科事典マイペディア 「発券制度」の意味・わかりやすい解説

発券制度【はっけんせいど】

銀行券発行の独占権を与えられた中央銀行が発券の際守るべき規定は法定されており,その規定による仕組をいう。発券制度そのものは19世紀英国で確立された。保証発行の担保を規定し,強制通用力をもつ銀行券の信頼を確保するとともに,発券量を流通の需要に応じさせることが目的。全額準備制保証準備制比例準備制屈伸制限制はこの一種),最高発行額制限制(日本は現在これを採用)等がある。しかし現在,中央銀行が政策目的としている物価安定,完全雇用,適正成長,国際収支均衡を実現するためにはマネー・サプライをコントロールすることが前提となっており,発券制度はその一部にしかすぎないとする見方もある。
→関連項目銀行券

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発券制度
はっけんせいど

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