精選版 日本国語大辞典 「銀行券」の意味・読み・例文・類語
ぎんこう‐けん ギンカウ‥【銀行券】
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今日の代表的な現金通貨であり、法的には銀行が発行する自己宛(あ)て債務証書。もともとは金本位制度において要求ありしだい金を支払う約束をした民間発券銀行の債務証書であるから、民間銀行が発行した兌換(だかん)銀行券として銀行券の所有者はいつでも金と交換できる権利を保障されたものであった。その後、金本位制度は廃止されて現行の管理通貨制度に移行されると、兌換銀行券は姿を消し、金との交換がない不換銀行券となった。
現在では、中央銀行のみが銀行券を独占的に発行することを法的に認められているため、中央銀行券のことをさし、無制限通用力を有する法貨である。支払完了性に優れた代表的な現金通貨として、マネーストックの基礎となっている。
[金子邦彦]
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…このことは,後に述べるように,貨幣の制度が発展した現代の経済においてもまったく同様にあてはまることである。 貨幣経済の発達は,商品貨幣から,銀行券,政府紙幣のようなそれ自体の使用価値はほとんどまったく存在しない表券貨幣へという移行を伴っているが,この表券貨幣が貨幣として流通しうるのも,上に述べた信認が存在するからである。表券貨幣に対するこの信認を維持するためのくふうとしてとられたのが,表券貨幣の裏づけとして,商品貨幣を位置づけるという本位制度であった。…
…貨幣ないし現金通貨について,その素材が金属か紙かによって鋳貨(硬貨)と紙幣に分類する見方がある。この分類によると,紙幣は広義に解されて,政府の発行する政府紙幣(狭義の紙幣)と銀行券(現在は中央銀行の発行する中央銀行券)が含まれる。しかしこの解釈は正確ではなく,政府紙幣と銀行券とは厳密に区分し,たんに紙幣というときには政府紙幣に限定するのがむしろ通説となっている。…
…日本銀行が日本銀行法に基づいて発行する銀行券。日本の中央銀行である日本銀行は銀行券発行の独占的権限を与えられており(発券銀行),日本銀行券は公私いっさいの取引決済に無制限に通用する無制限法貨となっている(〈法貨〉の項参照)。…
…国家が法律によって銀行券の発行限度額を規制するしくみのこと。また,発券制度の概念に本来含まれないが,これと密接に関連する銀行券の準備(発行保証),構成等一連の銀行券発行業務に関する法的規制を合わせ発券制度と総称されることも今日では見受けられる。…
※「銀行券」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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