銀行券発行制度(読み)ぎんこうけんはっこうせいど(英語表記)system of note issue

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「銀行券発行制度」の意味・わかりやすい解説

銀行券発行制度
ぎんこうけんはっこうせいど
system of note issue

中央銀行が過剰に銀行券を発行しないよう限度を規定する制度。発券制度と略称される。各国で中央銀行が設立される以前は,政府が政府紙幣(→紙幣)を,個々の銀行が銀行券を発行したが,近代的銀行制度の確立に伴い銀行券発行の役割は中央銀行に集約された。銀行券発行制度は,1844年ピール銀行条例によりイングランド銀行が銀行券の発行に対して限度 1400万ポンドまで国債などの保証準備を認め,それをこえる分には全額金貨または金地金の準備(→正貨準備)を必要とする制度を採用したことに始まる。正貨準備をどの程度おくか,保証準備を引き当てにどの程度伸縮的に銀行券の発行を認めるかによって種々の形態に分かれ,(1) 全額正貨準備制度,(2) 一部正貨準備制度,(a) 保証準備発行直接制限制度,(b) 保証準備発行間接制限制度,(ア) 屈伸制限制度,(イ) 比例準備制度,(3) 最高発行額制限制度,(4) 法律上無規定,などがある。管理通貨制度のもと,1957年にドイツ連邦共和国西ドイツ)のドイツ連邦銀行が法的規定をなくし,日本も 1998年に最高発行額屈伸制限制度を廃止した。

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