日本歴史地名大系 「山田村・上別府村」の解説
山田村・上別府村
やまだむら・うえべつぷむら
中世、
建治三年九月、郡司谷山資忠は地頭が先例を破って上別府を地頭領として粟所当(年貢)を徴収しようとして百姓の身代を抑取したと訴えた(谷山資忠訴状)。これに対して弘安二年(一二七九)七月、行念(地頭代)は、古来上別府は地頭狩倉であり、地頭が開発し百姓の年貢の徴収できる土地になったとたんに郡司がその支配地であると訴えるのは不当と反論した(同年七月日行念陳状)。この訴陳が以後鎌倉期を通じて継続した谷山郡司と地頭山田氏との相論の発端であった。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報