中世の裁判関係の用語。訴は原告(訴人(そにん))の訴え,陳は被告(論人(ろんにん))の反論のこと。裁判所を介しての訴人・論人の応酬を「訴陳に番(つが)う」といい,その際彼らが提出する文書がそれぞれ訴状・陳状で,両者をあわせて訴陳状とよんだ。しかし,中世の裁判で「訴陳に番う」裁判が一般的であったわけではない。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...