中世の裁判関係の用語。訴は原告(訴人(そにん))の訴え,陳は被告(論人(ろんにん))の反論のこと。裁判所を介しての訴人・論人の応酬を「訴陳に番(つが)う」といい,その際彼らが提出する文書がそれぞれ訴状・陳状で,両者をあわせて訴陳状とよんだ。しかし,中世の裁判で「訴陳に番う」裁判が一般的であったわけではない。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
1 多数の語を集録し、一定の順序に配列して一つの集合体として、個々の語の意味・用法、またはその示す内容について記したもの。語のほかに接辞や連語・諺なども収める。また、語の表記単位である文字、特に漢字を...