中世の裁判関係の用語。訴は原告(訴人(そにん))の訴え,陳は被告(論人(ろんにん))の反論のこと。裁判所を介しての訴人・論人の応酬を「訴陳に番(つが)う」といい,その際彼らが提出する文書がそれぞれ訴状・陳状で,両者をあわせて訴陳状とよんだ。しかし,中世の裁判で「訴陳に番う」裁判が一般的であったわけではない。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...