訴陳(読み)ソチン

デジタル大辞泉 「訴陳」の意味・読み・例文・類語

そ‐ちん【訴陳】

訴訟内容を陳述すること。
中世訴人原告)と論人被告)がそれぞれ訴状と陳状により申し立てをすること。

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精選版 日本国語大辞典 「訴陳」の意味・読み・例文・類語

そ‐ちん【訴陳】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 訴え述べること。〔福恵全書‐蒞任部・稟帖贅説〕
  3. 甲者が乙者を訴え、乙者が甲者の訴えに答えること。とくに、中世、訴人(原告)と論人(被告)とが互いに申立てをすること。
    1. [初出の実例]「不証文之外、於訴陳者、不沙汰之由被定畢」(出典吾妻鏡‐文応元年(1260)八月一二日)
  4. そちんじょう(訴陳状)」の略。
    1. [初出の実例]「一問一答訴陳案〈村上尼事〉」(出典:金沢文庫古文書‐(年月日未詳)・下総国下河辺庄築地郷地頭職訴陳状案(七・五三二九)(端裏書))

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「訴陳」の解説

訴陳
そちん

中世の裁判関係の用語。訴は原告(訴人(そにん))の訴え,陳は被告(論人(ろんにん))の反論のこと。裁判所を介しての訴人・論人の応酬を「訴陳に番(つが)う」といい,その際彼らが提出する文書がそれぞれ訴状・陳状で,両者をあわせて訴陳状とよんだ。しかし,中世の裁判で「訴陳に番う」裁判が一般的であったわけではない。

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