工業所有権の保護に関するパリ条約(読み)こうぎょうしょゆうけんのほごにかんするパリじょうやく(その他表記)Paris Convention for International Protection of Industrial Property

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

工業所有権の保護に関するパリ条約
こうぎょうしょゆうけんのほごにかんするパリじょうやく
Paris Convention for International Protection of Industrial Property

工業所有権を国際的に保護するために 1883年パリで結ばれた条約。単にパリ条約ともいう。かつては工業所有権保護同盟条約または万国工業所有権保護同盟条約という通称が広く用いられた。 1900年ブリュッセル,1911年ワシントン D.C.,1925年ハーグ,1934年ロンドン,1958年リスボン,1967年ストックホルムにおける諸会議で改正,整備されてきた。日本はパリ条約に 1899年,ハーグ改正条約に 1934年,ロンドン改正条約に 1938年,リスボン改正条約に 1965年,ストックホルム改正条約に 1975年加入している。条約当事国は同盟を組織し,発明特許実用新案意匠サービスマーク商標商号および原産地表示を保護し,不正競争を防止する義務を負っている。同盟の事務局は,スイスジュネーブにある世界知的所有権機関の国際事務局に引き継がれている。この条約の骨子各国の工業所有権 (特に特許) の独立前提としながら,同盟国における保護の基準を示すとともに,同盟国は相互に他国民を自国民と同等に扱うこと (内国民待遇原則) ,および第1国の出願日を一定期間内における他同盟国への出願の出願日とみなすこと (優先権制度) を定めた点にある。

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