大学事典 「帝国大学令」の解説
帝国大学令
ていこくだいがくれい
1886年(明治19)3月に勅令第3号として公布。全14条からなり,第1条で「帝国大学ハ国家ノ須要ニ応スル学術技芸ヲ教授シ及其蘊奥ヲ攷究スルヲ以テ目的トス」と規定した。組織構成として大学院および分科大学を置き,分科大学は法科・医科・工科・文科・理科(1890年,農科を加える)から構成され,各分科大学に分科大学長・教頭・教授・助教授・舎監・書記を任命しその職務を行わせ,総長は勅任官として帝国大学全体を総轄し,その下に評議官・書記官・書記を置くことを定めた。各分科大学の修業年限は3年(医科は4年),大学院の攷究期間は2年以内と定められた。1893年に大規模な部分改正が行われ,講座制や教授会の設置が定められた。さらに大学令の公布に伴い1919年(大正8)に全面的な改正が行われ,分科大学制から学部制へと移行した。1947年(昭和22)9月に国立総合大学令に改題,49年5月に国立大学設置法により廃止された。
著者: 橋本鉱市
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報