百科事典マイペディア 「建久新制」の意味・わかりやすい解説
建久新制【けんきゅうしんせい】
→関連項目後白河天皇
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後鳥羽天皇の建久2年(1191)3月に宣下された二つの公家新制の総称。まず22日に全17条(Ⅰ令)が宣下され,6日後の28日に全36条(Ⅱ令)が宣下された。Ⅰ令は保元1年(1156)新制(保元新制)を継承し,新立荘園の停止,神人僧侶の濫行停止,社寺領の注進,国司吏務の励行など,全条が地方政治を含む統治権法的性格が強い。それに比してⅡ令は保元2年新制を継承して,仏神事の興行,過差の停止,朝廷公事の精勤,京都の治安警衛など,京都の廷臣に関する法が多い。このように相ついで性格を異にする二つの新制が宣下されることはまれで,内乱の終息と鎌倉政権の成立という新事態に対応して,全国的な統治権的法規範を打ち出したのであろうか。Ⅱ令はその後の新制の規範となったが,Ⅰ令はほとんど継承されなかった。《三代制符》所収の宗性上人手沢写本が現在見うる唯一の伝本。《大日本史料》《鎌倉遺文》所収。
執筆者:後藤 紀彦
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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