寛喜新制(読み)かんぎしんせい

改訂新版 世界大百科事典 「寛喜新制」の意味・わかりやすい解説

寛喜新制 (かんぎしんせい)

後堀河天皇寛喜3年(1231)11月3日に宣下された全42条からなる公家新制。大別すると神仏関係6ヵ条,過差停止関係12ヵ条,公事関係16ヵ条,警察関係8ヵ条よりなる。公家新制中最も条文数が多く,また各条文の規定も詳細を極めており,長文なものである。《民経記》によれば,前年の秋から当年の春にかけての飢饉に伴う世上不安が発布動機であったようだが,それに対応する条文としてはわずかに賑給(しんごう)施米に関する新条項がみえるのみで,他は通例の公家新制のように,仏神事の興行,過差の禁制,朝廷公事の励行などに関するものが大部分をしめる。多くは建久新制(1191),嘉禄新制(1225)などを継承したものであるが,まま新しい条項も含まれている。陽明文庫に所蔵される鎌倉中期の宗性上人手沢(しゆたく)写本が唯一の伝本であるが,虫損が多いため《三代制符》によって補訂する必要がある。《大日本史料》《鎌倉遺文》所収。
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百科事典マイペディア 「寛喜新制」の意味・わかりやすい解説

寛喜新制【かんぎしんせい】

後堀河天皇の寛喜3年(1231年)に出された公家新制。寛喜の飢饉を天皇の徳の衰えと捉え,この回復を図る徳政の法として発布。建久新制(1191年)・嘉禄新制(1225年)を継承した条文が多いが,荘園整理令,神人(じにん)・悪僧の濫行停止条項などは含まない。諸国・京中の強盗取締条項などは,飢饉による群盗横行に対応するものとも考えられるが,飢饉への具体的な対策は賑給施米(しんごうせまい)に関する条項だけである。→保元新制弘長新制
→関連項目寛喜の大飢饉

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