改訂新版 世界大百科事典 「弘長新制」の意味・わかりやすい解説
弘長新制 (こうちょうしんせい)
亀山天皇の弘長3年(1263)8月13日宣下された公家新制。弘長1年5月にも新制が出されたが,普通3年の方を意味する。全41条。発布の事情に関する史料を欠くが,弘長1年12月に鎌倉幕府が立法した全61条の《関東新制条々》に対応して出されたと考えられ,寛喜新制に次いで条文数が多く,各規定も詳細・具体的で,以後の新制の一つの規範とされた。仏神事の興行,過差の停止,吏務の戒粛など従前の新制を踏襲した面も多いが,やや文飾の少ない達意を旨とした文章が用いられており,任官叙位に関する詳細な規定や,二,三の裁判規定,印地(いんじ)打の禁制などの事項が注目される。ただ寛喜新制までは見られた大犯(だいぼん)三箇条の施行を幕府に命ずる形の全国的統治権に関する規定を欠くのは重視すべきである。国立公文書館内閣文庫所蔵の興福寺大乗院旧蔵の古写本が唯一の完本。《続々群書類従》《日本思想大系》所収。
執筆者:後藤 紀彦
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