精選版 日本国語大辞典 「成箇郷帳」の意味・読み・例文・類語 なりか‐ごうちょう‥ガウチャウ【成箇郷帳】 〘 名詞 〙 江戸時代、地方(じかた)三帳の一つ。管内村々の本途・見取反高と租税額・小物成・高掛物、上納の運上・冥加の類を洩れなく記載し、年々の異動を訂正して、代官所から幕府勘定所へ提出する書類。取箇(とりか)郷帳。成箇帳。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
改訂新版 世界大百科事典 「成箇郷帳」の意味・わかりやすい解説 成箇郷帳 (なりかごうちょう) 取箇郷帳,単に郷帳ともいう。江戸幕府代官所,大名預所において成箇(取箇,年貢)および定納物の額を村ごとに記載し,毎年12月までに勘定所に提出した帳簿。1649年(慶安2)創始。本途,見取,反高,流作場の高反別と取箇,5ヵ年の厘,および小物成,高掛物,定納の運上・冥加(みようが)を記し,口米永,出目米,延米や年々増減ある諸運上,分一(ぶいち),臨時物は記載しない。知行渡の際,村により免の高下があっても物成の過不足がないよう高に結ぶためであり,知行の基礎台帳の性格ももつ。執筆者:大野 瑞男 出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報 Sponserd by
日本大百科全書(ニッポニカ) 「成箇郷帳」の意味・わかりやすい解説 成箇郷帳なりかごうちょう 取箇(とりか)郷帳ともいう。地方(じかた)三帳の一つ。取箇(年貢)ならびに上納額の定まった小物成(こものなり)(雑税)を記した徴収基本台帳。[編集部][参照項目] | 地方三帳 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by