高掛物(読み)たかがかりもの

精選版 日本国語大辞典 「高掛物」の意味・読み・例文・類語

たかがかり‐もの【高掛物】

  1. 〘 名詞 〙 江戸時代村高に応じて割掛けられる百姓役。天領では三役私領では夫米夫金などという。
    1. [初出の実例]「右御料所高掛り物書面之通り御座候」(出典:日本財政経済史料‐一・財政・租税・石額賦課・享保九年(1724)四月一四日)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「高掛物」の意味・わかりやすい解説

高掛物
たかがかりもの

石高(こくだか)に比例して賦課するものの意で、江戸時代の農村において、本年貢(ほんねんぐ)以外に、領主から村高に応じて賦課される付加税をいう。とくに天領農村に課される伝馬宿入用(てんましゅくにゅうよう)、蔵前(くらまえ)入用、六尺給米の3種を高掛三役と称した。伝馬宿入用は、五街道宿駅の維持費を補助するために村高100石につき米6升、蔵前入用は、江戸浅草の幕府米蔵の費用として高100石につき金1分(ぶ)(銀15匁(もんめ))、六尺給米は、幕府台所人夫への給米として高100石につき米2斗の割合で徴収することが、17世紀末ごろに定められた。いずれも年貢割付(わっぷ)状によって課され、村ごとに上納した。私領農村では、高掛三役のかわりに、かつて城内や陣屋の用事で徴発されていた人夫役の代替としての夫米(ぶまい)・夫金(ぶきん)や、馬飼料の代替としての糠藁(ぬかわら)代が高掛物として賦課されたが、その種類や上納額は、地域や支配領主によって多様であった。

[大口勇次郎]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「高掛物」の意味・わかりやすい解説

高掛物
たかがかりもの

江戸時代の付加税で,石高規準として村ごとに賦課される課役。天領,私領を問わずさまざまな名称で賦課された。天領では,本陣給米,宿場入用などにあてる伝馬宿入用,雑人夫給米にあてる六尺給米浅草御蔵の維持費にあてる御蔵前入用の3つが高掛三役として有名である。私領では堤防普請などの労役徴収から代納化した堤銀や伝馬銀,家中馬の飼料代の糠藁 (ぬかわら) 代などがある。また地域により関東の荏大豆納 (えだいずおさめ) ,美濃郡上 (ぐじょう) 郡の小役銀,奥州伊達,信夫,宇多3郡の四一高と称する夫銭 (ぶせん) など特殊な高掛物もあった。

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百科事典マイペディア 「高掛物」の意味・わかりやすい解説

高掛物【たかがかりもの】

江戸時代の農民村高(むらだか)(一村の公定生産高)に応じて課された付加税。天領では伝馬宿入用,六尺給米,蔵前入用の3種だが,大名旗本領では夫役米,薪代,糠藁(ぬかわら)代など種類は雑多。→本途物成
→関連項目地方三帳

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「高掛物」の解説

高掛物
たかがかりもの

江戸時代,村高に応じて高割で賦課された付加税。幕領では,蔵前入用・伝馬宿入用・六尺給米の高掛三役が代表的。私領では,夫米(ぶまい)・夫金(ぶきん)・夫役をはじめさまざまな高掛物が賦課された。国役や助郷役・普請役なども,高割で賦課されている。一方,村方における村入用の割掛けなどにも多く高割が用いられた。

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旺文社日本史事典 三訂版 「高掛物」の解説

高掛物
たかがかりもの

江戸時代,村高に応じて賦課された付加税の総称
天領に課せられた御伝馬宿入用・六尺給米(六尺は幕府の人夫)・御蔵前入用(以上,高掛三役)と,大名・旗本領に課せられた夫米・夫金・糠藁 (ぬかわら) 代(家中馬の飼料代)とが主である。そのほか地方的な高掛物があった。大災害のときは減免された。

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世界大百科事典(旧版)内の高掛物の言及

【蔵前入用】より

…江戸時代において高掛物(たかがかりもの)と呼ばれる付加税の一つ。江戸浅草蔵前にある幕府米蔵(浅草御蔵)の経費に充てるという名目で課せられたので,こう呼ばれた。…

【高掛三役】より

…江戸時代において,農村の村高に応じて賦課される付加税を高掛物といい,とくに幕府直轄地(天領)農村に課せられた,五街道宿場費用に充てる伝馬宿入用,江戸浅草御米蔵維持費に充てる蔵前入用,幕府台所人夫の給米に充てる六尺給米,の3種を高掛三役と称した。単に三役ともいう。…

【反高】より

…つまり見取場は暫定的な反高場ということになる。反高を村高から除外したのは,村高に編入すると田租は低率としてもそのほかに高掛物(たかがかりもの)が課せられるので,耕作者は経営上引き合わず,せっかくの新田もふたたび荒廃してしまうという理由からである。反高は関東に多く,まれには反高のみで一村が立つところもあったが,一般的には本村の持添えであった。…

※「高掛物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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