指名競争入札(読み)シメイキョウソウニュウサツ

デジタル大辞泉 「指名競争入札」の意味・読み・例文・類語

しめい‐きょうそうにゅうさつ〔‐キヤウサウニフサツ〕【指名競争入札】

あらかじめ契約を結ぶことを希望する者を複数指定し、指定された業者にだけ入札させる制度。国および地方公共団体の契約は原則として指名競争入札ではなく、一般競争入札企画競争入札によらなければならないとされる。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「指名競争入札」の意味・わかりやすい解説

指名競争入札
しめいきょうそうにゅうさつ

国,地方公共団体,公社公団などが公共事業を発注する際,一定の基準をもとにあらかじめ登録された複数の業者を指名し,その業者間の競争入札によって契約する方法。競争に参加する者を限定しない一般競争入札に対する。国,地方公共団体などの行う契約は一般競争入札を原則とするが,契約の性質,目的により競争に加わるべき者が少数で競争の必要がない場合や,競争に付することが不利と認められる場合においては,指名競争に付することができるとされている。ただ実際には,一般競争入札は手続煩瑣で,不良不適格業者が混入する可能性など種々の弊害もあることから,指名競争入札の方式が多く用いられてきた。しかし近年公共事業をめぐる官僚や政治家と民間業者の癒着汚職摘発が相次いだことから,原則として一般競争入札制度を採用する方向で改革が進められている。

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