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本人が他人に代理権を与える行為。ドイツ民法は、授権行為を単独行為であるとして、代理人またはこれと取引をする相手方に対する意思表示だけで、代理権が発生するものとしている。わが民法上でも、ドイツ民法と同様に授権行為を単独行為であると解する立場も有力であるが、一般的には、授権行為は、委任契約そのものではないが、委任に類似する一種の無名契約であると解されている。授権行為は、委任や雇用など基礎となる行為とは概念上区別されるが、実際上は、多くの場合に委任と結合してなされる。なお、授権行為には格別の方式はないが、本人から代理人に対して、委任状の交付がなされるのが一般的である。
[竹内俊雄]
…代理権を授与する法律行為を授権行為という。現実に行われる代理行為は本人・代理人間における実質的権利義務関係(内部関係)と代理権ないし代理関係(対外的代理関係)とからなっているとみることができるが,授権行為の概念によって委任契約・雇傭契約などの内部関係設定行為と区別して代理権授与行為を考えることができ,具体的代理行為を内的および外的の二つの異なった法的視点から評価することができる。…
※「授権行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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