デジタル大辞泉 「措置命令」の意味・読み・例文・類語 そち‐めいれい【措置命令】 消費者庁が、景品表示法に違反して、商品の品質や値段について実際よりも優れている、または安価であると消費者が誤解するような不当表示などをした業者に、その行為の撤回、再発の防止を命じる行政処分。命令に違反した場合、2年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑が科せられる。→排除措置命令[補説]以前は公正取引委員会が「排除命令」として行っていたが、平成21年(2009)9月に景品表示法の所管が公正取引委員会から消費者庁に移管されたのに伴い「措置命令」と名称が変更された。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
共同通信ニュース用語解説 「措置命令」の解説 措置命令 商品やサービスの不当な表示を規制する景品表示法の行政処分。実際より著しく良いものだと思わせたり、価格が得だと誤解させたりする表示や広告をした業者に、違反行為の中止と消費者への周知、再発防止のための措置を命じる。命令に従わなかった場合、懲役や罰金刑の対象となる。消費者庁は、命令を出した業者に課徴金を科す制度を盛り込んだ改正法案を今国会に提出する方針。更新日:2014年10月15日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by