措置命令(読み)ソチメイレイ

デジタル大辞泉 「措置命令」の意味・読み・例文・類語

そち‐めいれい【措置命令】

消費者庁が、景品表示法に違反して、商品の品質や値段について実際よりも優れている、または安価であると消費者が誤解するような不当表示などをした業者に、その行為の撤回、再発の防止を命じる行政処分。命令に違反した者は2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金もしくはその両方が科せられ、法人は3億円以下の罰金が科せられる。→排除措置命令
[補説]有利誤認表示や優良誤認表示を故意に行った場合は、措置命令の手続きを経ずに、違反者と法人のそれぞれに100万円以下の罰金が科せられる。

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共同通信ニュース用語解説 「措置命令」の解説

措置命令

商品やサービスの不当な表示を規制する景品表示法の行政処分。実際より著しく良いものだと思わせたり、価格が得だと誤解させたりする表示や広告をした業者に、違反行為の中止と消費者への周知、再発防止のための措置を命じる。命令に従わなかった場合、懲役や罰金刑の対象となる。消費者庁は、命令を出した業者に課徴金を科す制度を盛り込んだ改正法案を今国会に提出する方針。

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