商品やサービスの不当な表示を規制する景品表示法の行政処分。実際より著しく良いものだと思わせたり、価格が得だと誤解させたりする表示や広告をした業者に、違反行為の中止と消費者への周知、再発防止のための措置を命じる。命令に従わなかった場合、懲役や罰金刑の対象となる。消費者庁は、命令を出した業者に課徴金を科す制度を盛り込んだ改正法案を今国会に提出する方針。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...