日本大百科全書(ニッポニカ) 「新医薬品販売制度」の意味・わかりやすい解説
新医薬品販売制度
しんいやくひんはんばいせいど
医師の処方箋(しょほうせん)なしで買うことができる市販薬(一般用医薬品。大衆薬ともいう)について、2009年(平成21)6月から施行された新たな販売制度。一般用医薬品を副作用の危険性というリスクに応じて3段階に分類し、それぞれに応じた販売体制を求めている。
もっともリスクが大きい医薬品は第1類と分類された。これには、日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、とくに使用に注意が必要であると指定されたものなどが該当する。これらは薬剤師が副作用情報などを伝えながら販売しなければならない。第2類は、第1類以外のもののうち、日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがあるとして指定されたもの。第3類は、第1・2類以外のもので、ビタミンB・C含有保健薬や整腸剤などが含まれる。第3類がもっともリスクは低い。第2・3類については、薬剤師でなくても、「登録販売者」という資格をもつ人が販売することができるようになった。
登録販売者資格は試験を受けて合格すれば取得できるので、スーパーやコンビニエンス・ストアなどが従業員にこの資格をとらせて、第2・3類の薬を販売するようになった。一方、新販売制度では厚生労働省令によりインターネットを含む通信販売を第3類のみに限定したため、ネット販売事業者が、憲法の定める営業の自由を侵害するとして提訴、2013年1月、省令の規定を違法・無効とする判決が確定した。
[編集部]