日本大百科全書(ニッポニカ) 「有視界気象状態」の意味・わかりやすい解説
有視界気象状態
ゆうしかいきしょうじょうたい
パイロットが目視により自分の判断で飛行できる気象の状態をいう。VMC(visual meteorological conditionの略)とよばれている。航空機の飛行方式には、パイロット自身が他の航空機や障害物を見て、これを避けながら飛行する方式のVFR(有視界飛行方式 visual flight ruleの略称)と、管制官の指示に常時従って飛行する方式のIFR(計器飛行方式 instrument flight ruleの略称)とがあり、VFRによる飛行は有視界気象状態(VMC)で行わなければならない。パイロットが目視により飛行するためには、十分な視界がつねに確保されていることが条件になっている。そのため航空機の飛行高度と飛行空域に応じ、飛行視程と雲の状態について次のように基準が設定されており、気象状態がこの基準以上である場合を有視界気象状態という。
〔1〕3000メートル以上の高度で飛行する航空機についての基準は、(1)飛行視程が8000メートル以上であること、(2)航空機からの垂直距離が上方および下方に300メートルの範囲内に雲がないこと、(3)航空機からの水平距離が1500メートルの範囲内に雲がないことである。
〔2〕3000メートル未満の高度で飛行する航空機についての基準は、(1)飛行視程が管制区・管制圏内では5000メートル以上、それ以外では1500メートル以上であること、(2)航空機からの垂直距離が上方に150メートル、下方に300メートルの範囲内に雲がないこと、(3)航空機からの水平距離が600メートルの範囲内に雲がないことである。
〔3〕管制区・管制圏以外の空域と地表または水面から300メートル以下の高度で飛行する航空機についての基準は、飛行視程が1500メートル以上で、雲から離れて飛行でき、かつパイロットが地表または水面を引き続き視認できることである。
〔4〕飛行場で離陸または着陸しようとする航空機についての基準は、地上視程が5000メートル以上で、雲高が地表または水面から300メートル以上であることである。
一方、この基準に満たない気象状態をIMC(計器気象状態 instrument meteorological conditionの略称)という。VMCではVFRおよびIFRによる飛行が可能であり、IMCではVFRによる飛行は許可されない。
[青木享起・仲村宸一郎]