日本大百科全書(ニッポニカ) 「村切り」の意味・わかりやすい解説
村切り
むらぎり
太閤(たいこう)検地から江戸初期の検地において行われた、村落の境界設定と、村落への農民と土地および生産条件の帰属の決定をいう。これによって江戸時代の村落は、一村ごとに自立する体制を確立した。
中世末期の村落では、荘園(しょうえん)の名(みょう)体制の解体と隷属農民の自立により、土地の所有関係が二重三重に複雑化するとともに、数か村に土地が分散する入り組んだ所有形態がみられた。こうした複雑な出入作(でいりさく)関係を整理し、小農民を経営として把握して、それを基本にした村落の編成を行おうとする動きは、すでに戦国大名にもみられ、後北条(ごほうじょう)氏なども部分的にこれを行った。これを全国的に行ったのが太閤検地や江戸初期の検地であり、一村ごとに農民と土地を整理し、検地帳を作製するとともに、こうした出入作関係を整理した。こうして、農民の経営は村単位に編成され、用水や入会(いりあい)などの生産条件も村を基本にしてその所属が決定されることになった。またそれによって年貢・諸役などの村請(むらうけ)体制が確立するとともに、領主の知行(ちぎょう)権も村を単位として編成されることになり、中世的な複雑な所有関係が一掃され、領主と農民の関係が一元的に編成された。
[上杉允彦]
『遠藤進之助著『近世農村社会史論』(1955・吉川弘文館)』