日本の近世において,領主が農民に課する年貢,諸役を,村ごとにまとめて提出すること。近世の領主は年貢徴収にあたり,その書類(年貢免定(めんじよう),年貢割付(わりつけ))を領内の個人あるいは個々の家にではなく,村ごとに出した。それを受けた村役人は,所定の年貢を村内の家ごとに小割(こわり)し,それらを村としてまとめて領主に納めた。助郷(すけごう)人馬のような夫役(ぶやく)も同様な原則で徴収された。近世の村請体制は年貢,諸役の徴収において最も端的に表現されたが,それ以外のさまざまな面においても強く働いていた。庶民の戸籍は村ごとに作られ,人々は〈何々村百姓〉としての身分をもつことになった。林野や用水への関与主体も主として村であって,個人や家ではなかった。また文書類の受理,作成主体も主として村であった。このように村は,近世社会の構成単位として決定的な重要性をもち,このような体制を一般に近世の村請制といっている。村請制は近世初頭における村ごとの検地によって確定されたものである。
執筆者:木村 礎
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村請制とも。近世における村による支配の請負制度。中世荘園にも地下請(じげうけ)とよばれる年貢請負制度はあったが,農民支配の制度として領主によって広く活用・整備されるのは近世に入ってからである。この制度の施行によって,年貢・諸役は個人や家ではなく村を単位に割りふられ,村の責任で全額納入された。領主の法令を徹底させ,運用することも村の責任であった。移住・転居や訴訟の際も村の証明が必要で,村民の行動は村という単位に束縛されることになった。村請制を維持するうえで支配の実務を担う村役人の役割は重要で,勤めぶりをめぐって村役人・村民間で村方騒動が頻繁におこった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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…百姓の名まえ別に田,畑,屋敷の石高(こくだか),面積を1筆ごとに記載し,それを合計して百姓別の石高,面積を記帳している。年貢の村請(むらうけ)制のもとで,村役人が村請年貢を村内で割り付け,徴集する必要から,村内における年貢諸役の負担責任者を明確にするために作成した。検地帳が領主側で作成した帳簿であるのに対し,名寄帳は,検地で確定された村高に応じる村請年貢を納入するために,村内の実情に即して村側で作成した帳簿である。…
…初期には年貢を皆済させるための厳しい法令が多くだされている。近世の年貢徴収の原則は,村請(むらうけ)制といって村高に対して一括賦課し,村役人がそれを村内の個々の百姓の名請(なうけ)高に応じて割りふった。実際には年貢を上納できない百姓がいる場合でも村役人が立て替えたり,他所から借りたり,あるいは領主から拝借のかたちにして皆済するということが行われた。…
…日本の近世において,村内に病気,欠落(かけおち),出奉公(でぼうこう)などによる労働力減少で自家所持耕地を耕作できず,したがって所定の年貢を払えない農家が出た場合,他の村人が代わって耕作すること。近世の村は年貢村請(むらうけ)制であったから,村内に耕作放棄者(家)が出ると,その分をだれかが埋めなければならなかった。このような場合の連帯責任は五人組が負うべきものとされていたが,実情はさまざまであった。…
… 太閤検地に始まる近世検地では,原則として事実上の耕作者を公式の作人とする方針が貫かれたので,検地帳に零細な石高所持の作人として登録された小農民が少なくなかったが,彼らは所持石高の貢租は負担したが,夫役の負担はなかった。すなわち,領主の貢租・夫役の徴収は,それぞれ村高と村ごとの役家数を基準として賦課されたが,いずれも村請として行われたので,領主に対する村請の主体とされたのは,役家=本百姓にほかならなかった。これを役家制と呼んでいる。…
※「村請」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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