出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…すなわち,売主が目的物を提供することなしに代金を請求してきた場合には,買主は目的物の引渡しがなされるまで代金支払いを拒むことができ,反対に,買主が代金の提供なしに売主に目的物の引渡しを求めてきたときは,売主は代金の支払いがなされるまで引渡しを拒むことができるのである。民法上にはそのほか,保証人が債権者から債務の履行を求められた場合に保証人の有する,まず主たる債務者への履行の催告を抗弁できる〈催告の抗弁権〉(452条),およびまず主たる債務者の財産についての執行を抗弁できる〈検索の抗弁権〉(453条)などがある。抗弁権は相手方の権利(請求権)そのものを否定するのではなく,相手方の権利の存在を認めつつも,その行使を阻止することを正当化するものである。…
…保証債務は,さらに,補充性を有する。すなわち,保証債務は主たる債務が履行されない場合に履行すべき債務であって,保証人は〈催告の抗弁権〉および〈検索の抗弁権〉を有する。なお,同じ保証であっても連帯保証にはこのような補充性がない。…
※「検索の抗弁権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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