検索の抗弁権(読み)ケンサクノコウベンケン

デジタル大辞泉 「検索の抗弁権」の意味・読み・例文・類語

けんさく‐の‐こうべんけん〔‐カウベンケン〕【検索の抗弁権】

保証人のもつ抗弁権の一。債権者が保証人に債務履行を求めた場合、保証人がまず主たる債務者財産について執行せよと主張できる権利民法第453条で規定する。→連帯保証人

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「検索の抗弁権」の意味・読み・例文・類語

けんさく【検索】 の 抗弁権(こうべんけん)

  1. 保証人が、債権者から債務の履行を請求された場合に、自分よりもまず主たる債務者に強制執行すべきだと主張して、その請求を拒絶できる権利。民法四五三条に規定。→催告の抗弁権

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「検索の抗弁権」の意味・わかりやすい解説

検索の抗弁権
けんさくのこうべんけん
Einrede der Vorausklage

債権者から請求を受けた保証人が,まず主たる債務者の財産に対して執行せよと抗弁して,請求を拒絶すること (民法 453) 。催告の抗弁権とともに,保証債務補充性に基づいて認められたものである。したがって,連帯保証人はこれらの抗弁権をもたない (民法 454,商法 511) 。検索の抗弁権を行使するためには,保証人は,主たる債務者に弁済資力があり,かつ,執行の容易な財産を有することを証明しなければならない (民法 453条後段) 。債権者が主たる債務者に対して執行をしなかったときは,保証人は債権者がただちに執行すれば弁済を得られた限度責任を免れる (455条) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の検索の抗弁権の言及

【抗弁権】より

…すなわち,売主が目的物を提供することなしに代金を請求してきた場合には,買主は目的物の引渡しがなされるまで代金支払いを拒むことができ,反対に,買主が代金の提供なしに売主に目的物の引渡しを求めてきたときは,売主は代金の支払いがなされるまで引渡しを拒むことができるのである。民法上にはそのほか,保証人が債権者から債務の履行を求められた場合に保証人の有する,まず主たる債務者への履行の催告を抗弁できる〈催告の抗弁権〉(452条),およびまず主たる債務者の財産についての執行を抗弁できる〈検索の抗弁権〉(453条)などがある。抗弁権は相手方の権利(請求権)そのものを否定するのではなく,相手方の権利の存在を認めつつも,その行使を阻止することを正当化するものである。…

【保証】より

…保証債務は,さらに,補充性を有する。すなわち,保証債務は主たる債務が履行されない場合に履行すべき債務であって,保証人は〈催告の抗弁権〉および〈検索の抗弁権〉を有する。なお,同じ保証であっても連帯保証にはこのような補充性がない。…

※「検索の抗弁権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android