業務分野規制(読み)ぎょうむぶんやきせい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「業務分野規制」の意味・わかりやすい解説

業務分野規制
ぎょうむぶんやきせい

金融業務の分野ごとに専門金融機関を設け,一つの金融機関が複数の業務を兼営することを制限,ないしは禁止する制度。日本には (1) 長期金融と短期金融の分離(長短分離),(2) 銀行と信託の分離(信託分離),(3) 銀行・証券の分離,(4) 外国為替専門銀行制度,などがあった。これらの規制は,第2次世界大戦後の経済復興期から高度成長期にかけて寄与したが,経済構造の変化に続いて,金融の国際化,自由化が進展するなかで見直しを求める声が強まった。これをうけて,銀行と証券の分離については,1981年に銀行法証券取引法改正が行なわれ,銀行が公共債にかぎり証券業務を営むことが認められた。さらに,1993年に施行された金融制度改革関連法によって,銀行,信託,証券の相互参入が許可され,1998年に施行された金融システム改革法によって証券子会社,信託子会社の業務範囲が拡大した。2007年施行の金融商品取引法により,銀行による証券業務が利益相反などの規制を残して大幅に緩和された。一方,外国為替専門銀行制度は,唯一の専門銀行だった東京銀行が 1996年に三菱銀行との合併でなくなり,長短分離制度も長期信用銀行が相次いで破綻,統合したことで,実体が先行するかたちで制度もなくなった。

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