律令制下,疾病などによる身体の障害を程度によって3区分したうち,最も重度の者。戸令には,悪疾(ハンセン病),癲狂(てんきょう),四肢のうち2本が不具,両目盲などが篤疾の例としてあげられている。不課口として課役が全免されたほか,身辺の世話をするための侍丁1人が給された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…律令では課役の全部もしくは一部を負担するものを課口(課丁(かてい))とよんだ。課口は一般には良民の成年男子(17歳以上65歳以下)であったが,そのなかでも,皇親と八位以上の者,五位以上の者の子(蔭子(おんし)),中度以上の身体障害者(廃疾(はいしつ)・篤疾(とくしつ))は課役を負担しない不課口とされた。また三位以上の父祖兄弟子孫と五位以上の父子は課役を免除された。…
※「篤疾」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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