毒劇物(読み)どくげきぶつ

共同通信ニュース用語解説 「毒劇物」の解説

毒劇物

農薬や工業用薬品など日常に流通する有用な化学物質のうち、飲んだり皮膚に触れたりすることで人体危害を与える毒性の強いもので、毒劇物法に基づき計545物質が指定されている。盗難紛失の防止措置や、容器への「医薬用外」「毒物」「劇物」などの表示が義務付けられている。和歌山毒物カレー事件のヒ素は毒物に指定されている。サリン化学兵器で毒劇物法の規制対象にはなっておらず、地下鉄サリン事件契機に1995年、サリン防止法成立、施行された。

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精選版 日本国語大辞典 「毒劇物」の意味・読み・例文・類語

どく‐げきぶつ【毒劇物】

  1. 〘 名詞 〙 極度の毒性を有する物質。
    1. [初出の実例]「凶器又は毒劇物を携え」(出典:破壊活動防止法(1952)四条)

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