江戸払(読み)エドバライ

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精選版 日本国語大辞典 「江戸払」の意味・読み・例文・類語

えど‐ばらい‥ばらひ【江戸払】

  1. 〘 名詞 〙 江戸幕府追放刑一種罪人を品川、板橋、千住、四谷大木戸および本所、深川の外へ追い払うこと。罪人が江戸以外の者の場合は、自分の村や町にも立ち入ることができず、また、罪の種類により、田畑家屋敷家財を没収されることがあった。→江戸十里四方追放。〔禁令考‐後集・第四・巻三三・寛保元年(1741)六月

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世界大百科事典(旧版)内の江戸払の言及

【追放】より

…戦国期にも追放刑が多用され,江戸時代に受け継がれて幕府法,藩法,その他旗本など領主法上の制度として定着した。 江戸幕府の《公事方御定書(くじかたおさだめがき)》は6段階の追放刑,すなわち重追放(おもきついほう),中(なかの)追放,軽(かるき)追放,江戸十里四方追放,江戸払(えどばらい),所払(ところばらい)を掲げ,各刑について御構場所(おかまいばしよ)(立入禁止の地域)を定めている。重追放は武蔵,相模,上野,下野,安房,上総,下総,常陸,山城,摂津,和泉,大和,肥前,東海道筋,木曾路筋,甲斐,駿河を,中追放は武蔵,山城,摂津,和泉,大和,肥前,東海道筋,木曾路筋,下野,日光道中,甲斐,駿河を,軽追放は江戸10里四方,京,大坂,東海道筋,日光,日光道中を,それぞれ住居の国および犯行の国とあわせ御構場所とする。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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