ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法段階説」の意味・わかりやすい解説
法段階説
ほうだんかいせつ
Stufentheorie des Rechts
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…すなわち法は権限の分配を定めた〈授権の体系〉をなす。そして彼は,この〈授権の体系〉が,憲法は議会に立法権を授権し,法律は内閣に政令制定権を授権するというように上下のピラミッドをなすとし,法段階説を唱えた。(3)根本規範 このピラミッドたる授権の体系の頂点には根本規範が仮設されねばならない。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」