ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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ハンス・ケルゼンが主唱し、アドルフ・メルクル、アルフレート・フェアドロスなどの学者が継承、発展させた法学上の学派。ウィーン法学派ともいう。法規範を、社会学的事実や政治的要請とは独立した認識の体系としてとらえようとする主張で、そこから次のような主張が導き出された。
(1)「法強制説」(法は強制発動の条件を定める規範として、他の規範から区別される)
(2)「法段階説」
(3)「国際法優位説」(国際法は国内法より上位の法体系である)
(4)「主権否認説」(上位に権威をもたない主権という性質を国家が有しているという理論は誤りである)
(5)「国家法秩序同一性説」(国家とは法秩序を擬人化したもので、実は両者は同一である)
(6)「枠の理論」(法とは多様な解釈を容(い)れるものであり、法の通用、執行、解釈などとよばれる作業は、枠内の一つの可能性を選択する行為である)
(7)「根本規範論」(法規範体系の究極的根拠は仮説定根本規範である)
(8)「法実証主義」(自然法は認識不可能で、自分の主説を絶対化するためのイデオロギーである)、などである。
ケルゼンの亡命とともにその影響力は拡散されたが、現在でも法哲学、公法、国際法などの学界に追随者をもち、論議の対象となっている。日本でこの傾向に属する学者としては、横田喜三郎、宮沢俊義(としよし)、鵜飼信成(うかいのぶしげ)、碧海(あおみ)純一らがいる。
[長尾龍一]
… ケルゼンの業績は,いちおう法理論的側面と法思想的側面とに大別できる。主要著書としては,前者では《国法学の主要問題》(1911),《純粋法学》(1934,第2版1961),《規範の一般理論》(遺稿,1979)等,後者では《民主主義の本質と価値》(1920),《社会と自然》(1943),《正義とは何か》(1957)等がある。まず法理論的側面に関しては,とくに実定法の一般理論としての純粋法学の創唱が有名である。…
※「純粋法学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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