改訂新版 世界大百科事典 「純粋法学」の意味・わかりやすい解説
純粋法学 (じゅんすいほうがく)
reine Rechtslehre[ドイツ]
H.ケルゼンによって主張された,法を政治的・倫理的評価や社会学的関心から分離し〈純粋に〉研究しようとする法理論。純粋法学は私法と公法の区別を否定し,実定法の一般理論を目ざすものである。またH.L.A.ハートなどの現代分析法哲学にも批判的に摂取されている。(1)方法的基礎 純粋法学の方法の基礎となっているのは,存在〈……である〉と当為〈……すべき〉の峻別=二元論である。これは自然の世界に妥当する因果法則と法の世界に妥当する規範法則とを区別し,因果法則を認識しようとする自然科学に対して規範法則の認識を任務とする規範科学としての法学の独自性を主張するものであり,その際,法現象の因果的認識を行う法社会学に対して法学の規範科学としての〈純粋性〉を説く。(2)法の概念 ケルゼンは,法の本質を強制であるとし,自然法に基づく自然の秩序が可能とする自然法論を批判する。そして人間には人為の秩序のみが可能であり,それは人為によって強制されねばならないとする。しかしケルゼンは,人為の秩序を単に恣意(しい)的な力の支配と考えてはおらず,むしろ法は力の支配に枠をはめ強制力の行使の基準を示すものであると考えた。すなわち法は権限の分配を定めた〈授権の体系〉をなす。そして彼は,この〈授権の体系〉が,憲法は議会に立法権を授権し,法律は内閣に政令制定権を授権するというように上下のピラミッドをなすとし,法段階説を唱えた。(3)根本規範 このピラミッドたる授権の体系の頂点には根本規範が仮設されねばならない。ケルゼンは根本規範と自然法規範との区別を強調している。根本規範は,自然法規範のように無条件的・定言的規範ではなく,授権の体系のなかで上位規範をつぎつぎとさかのぼっていくときに,もうこれ以上さかのぼりえないものであって,いかなる上位規範からも授権されえない規範が,実定法を規範妥当性をもつものとして認識しうるために,論理上仮定されざるをえないことを示す概念である。(4)国家論および国際法論 ケルゼンは,国家を実体的に考えるのは未開人のアニミズムに由来する擬人的思考の産物であるとし,合理的にみれば国家は擬人化された法秩序にすぎないと主張した。また国際法と国内法を異なったものと考えるのは国家の実体化=擬人的思考から生じた誤りであるとし,国際法と国内法は法理論上同一の体系のなかにあるとした。
→法実証主義
執筆者:桂木 隆夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報