消防組織法(読み)しょうぼうそしきほう

百科事典マイペディア 「消防組織法」の意味・わかりやすい解説

消防組織法【しょうぼうそしきほう】

消防組織に関する基本法(1947年公布,1948年施行)。国家機関としての消防庁,自治体機関としての市町村の消防本部,消防署消防団等およびそれらの職員団員の組織・設置基準を定め,また消防機関と警察機関の協力を規定している。1995年の阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)の経験に基づき,非常災害時においては,知事からの要請を待たずに,消防庁長官が,他県からの消防の応援のための必要な措置を講ずることができるように法改正された。→消防法
→関連項目消防

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の消防組織法の言及

【消防】より

…日本の近代的な消防の幕あけは,1872年に江藤新平の随行員として欧州各国に出張し,警察および消防制度を視察して帰国した川路利良の意見とその施策によるところが大きいとされる。74年1月28日には現在の消防組織法および消防法の元祖といえる〈消防章程〉が制定され,フランスからイギリス製の腕用ポンプなどを輸入して機械化を図り,また80年には長年の消防組の習慣の改善をねらいとして,軍隊式消防隊を組織するために消防専門職員である消火卒を300人募集している。しかし消火卒による消防隊は,従来の公設消防組や私設消防組と対立して紛争が絶えなかったほか,消防技術でも劣るものがあり,さらには東京府の予算削減などで結局は皇居に係る消防隊のみが残されて,他の部隊は創設の翌年に廃止され,以後は従来の公設および私設の消防組によって東京の消防が行われた。…

【消防団】より

…原則として1市町村に1団が設置されている。現在は消防本部および消防署と並列的な地位にあり,消防組織法(1947公布)9条および15条に基づく消防組織の一つとして,火災や震災等の災害による被害を軽減することを目的とした公的な機関である。地域住民の有志で構成され,消防団員は平素は各自の職業に従事しているものの,有事の際には召集されて消防業務に従事するようになっており,一般的には非常勤の特別職の地方公務員である。…

※「消防組織法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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