出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…日本の前近代を通じて漁村を表示する地名用語。古代社会においては,律令制的な公私共利の原則の下に浦浜の排他的領有は禁じられ,地域共同体全体による用益が行われていたが,他面それと競合する形で,王権に直属して贄(にえ)を貢納する贄人・海部(あまべ)などの漁民集団の漁場利用も存在していた。そして,中世初期,平安時代以降,後者の系譜をひいて,権門寺社による海民編成が進行し,浦浜の私的・荘園制的領有が発展する。…
…浦方百姓=漁民による網漁の経営形態で,単なる漁網の種類ではない。近世の漁村では農村同様,百姓身分の構成に変りはないが,宇和島藩,吉田藩にみられる百姓網は漁業年貢,諸役を負担し,村の地先漁場を占有利用する浦方百姓のうち,網を世襲的に持っている村役人を除く他の漁民に,臨時的に許可された網漁経営である。…
※「漁民」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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