特別管理秘密(読み)トクベツカンリヒミツ

デジタル大辞泉 「特別管理秘密」の意味・読み・例文・類語

とくべつかんり‐ひみつ〔トクベツクワンリ‐〕【特別管理秘密】

かつて各行政機関が特に秘匿すべきものとして指定した機密情報。内閣官房の内閣情報調査室が平成19年(2007)に決定した「カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針」に基づく。特定秘密の前身。平成26年(2014)12月特定秘密保護法施行に伴い廃止。防衛秘密とともに特定秘密に統合された。特管秘。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「特別管理秘密」の意味・わかりやすい解説

特別管理秘密
とくべつかんりひみつ

国家の安全保障・外交・防衛などに関する情報のうち、国の行政機関がとくに秘匿することが必要であるとして指定した機密性の高い情報。略称は「特管秘」。2009年(平成21)4月の麻生太郎(あそうたろう)内閣時に内閣規定として導入されたが、2014年12月の特定秘密保護法施行にあわせて廃止された。同法施行後、特別管理秘密の大半が特定秘密に指定されたとみられている。特別管理秘密は法律に基づかず、政府の統一基準として、各省庁がそれぞれ運用・管理していた機密性の高い文書や写真を1点ずつ1件と数え、2013年末時点で47万1856件あった。特別管理秘密を扱う国家公務員に対しては秘密取扱者適格性確認制度があり、取扱者は2012年6月末時点で約6万4361人いた。

[編集部]

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