防衛、外交、スパイ防止、テロ防止の4分野で、安全保障上の政策判断や自衛隊の活動に必要な秘匿性の高い情報が流出しないようにする法律。2013年12月に成立し、14年12月に施行された。第2次安倍政権が進めた安保体制強化の一環。米国などから日本政府の秘密保全は不十分だと指摘され、法整備で関係国からスムーズに機微に触れる情報を入手できるようにする狙いがあった。政府判断で秘密の範囲が広がり、国民の知る権利が妨げられるなど法律そのものへの批判も根強い。23年末時点で各省庁が指定する特定秘密は計751件で、防衛省はこのうち最多の429件。
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日本の安全保障に関する重要情報を「特定秘密」に指定して厳格に管理し、漏洩(ろうえい)した者に厳罰を科す法律。正式名称は「特定秘密の保護に関する法律」(平成25年法律第108号)で、「秘密保護法」などともよばれる。2013年(平成25)12月に成立し、2014年10月に運用基準が設けられ、同年12月に施行された。特定秘密となるのは「防衛(21項目)」「外交(17項目)」「スパイ活動防止(10項目)」「テロ防止(9項目)」の計4分野57項目で、自衛隊の暗号、潜水艦の潜水可能深度、アメリカ・イギリス・フランス・オーストラリア・インドなど他国軍の情報、北朝鮮の拉致(らち)関連情報など607件(2020年6月末時点)、特定秘密が記録された文書は約48万5000件に及ぶ。特定秘密の指定は国民の知る権利を侵害するおそれがあるため、運用基準には「知る権利の尊重」が記された。秘密指定の妥当性などを年1回、定期的にチェックする。監視は衆参両院の「情報監視審査会」、内閣官房の「内閣保全監視委員会」、内閣府の「情報保全監察室」や「独立公文書管理監」があたるが、監視機関の是正要求に強制力はない。
2010年に尖閣(せんかく)諸島沖で中国船籍漁船が海上保安庁の巡視船に衝突した映像が流出したことをきっかけに、政府の有識者会議が2011年に「秘密保全法制を早急に整備すべきである」との報告書をまとめ、第二次安倍晋三(あべしんぞう)政権下で法制化された。秘密指定は「その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの」について、関連省庁の長(大臣など)が行う。特定秘密は5年ごとに更新し、原則30年で指定を解除する。ただし、内閣が承認すれば30年を超えて60年まで指定を続けることもできる。また、暗号や人的情報源等の情報は60年を超えて指定し続けることが可能である。指定解除後は国立公文書館で保存されるが、30年以下の情報の一部は廃棄されるものもあり、実際には永久に非公開の情報もあるとみられる。特定秘密を扱う公務員や防衛産業などに従事する社員については、秘密を漏らすおそれがないかを「適正評価」で審査する。スパイ活動やテロとの関係のほか、国籍、犯罪歴、薬物乱用とその影響、精神疾患、酒癖、借金など家計の経済状況について、必要に応じて家族や同居人まで調査する。本法施行以前は、国家公務員の守秘義務違反に対する罰則は最高で懲役1年、防衛秘密漏洩で同5年であったが、本法施行後は特定秘密を故意に漏洩すると最高で懲役10年または1000万円の罰金などが科され、漏洩をそそのかしたり共謀したりした者には最高5年の懲役刑が科される。なお外交や安全保障に関する秘密(特別管理秘密)を扱う国家公務員については、2009年4月から「秘密取扱者適格性確認制度」があったが、本法施行で適正評価の対象が民間人まで広がった。
日本政府は特定秘密保護法が必要な理由として、外交・安全保障政策を司(つかさど)る国家安全保障会議(日本版NSC)の運用に欠かせないことをあげ、とくに安全保障協力やテロ防止などで外国と円滑に情報交換するのに不可欠としている。一方、野党などは特定秘密の指定範囲や基準があいまいで、時々の政権の裁量や恣意(しい)的運用の余地があると批判。取材・報道の自由との線引きもあいまいで、国民の知る権利や人権が阻害される懸念があると指摘している。また、安全保障上の秘密保護と知る権利の両立を目ざす国際的ガイドラインであるツワネ原則に照らして、特定秘密保護法は保護規制が強すぎるという批判もある。
[編集部 2020年12月11日]
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