特定口座(読み)とくていこうざ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「特定口座」の意味・わかりやすい解説

特定口座
とくていこうざ

上場株式や投資信託などで資産運用している個人投資家納税手続が簡単になる証券会社口座。2003年(平成15)から新証券税制が導入されたのにあわせ、制度がスタートした。簡単に確定申告できるうえ、「源泉徴収あり」という形式の特定口座を選択すれば、確定申告しなくても済む利点がある。

 上場株式や投資信託を売却した時に得る利益譲渡益)や配当・分配金に関する課税制度は、2003年に、他の所得と分離して税額計算する「申告分離課税」に統一された。このため投資家は原則、確定申告が必要になったが、申告に不慣れなサラリーマンや主婦らに配慮して、手続が簡単な特定口座制度が導入された。

 特定口座には、確定申告をしなくてもいい「源泉徴収あり」と、確定申告しなくてはならない「源泉徴収なし」の2種類がある。「源泉徴収あり」は利益が出れば証券会社が自動的に課税分を天引きし、損失が出たら税額分を自動還付してくれるため申告がいらない。「源泉徴収なし」の場合は、証券会社が年間取引報告書を作成してくれるので、申告を簡易に済ますことができる。「源泉徴収あり」を選んでも確定申告することは可能。また、「源泉徴収あり」の特定口座で確定申告しないと、他の証券会社の特定口座と損益通算できなかったり、損失の繰り越し控除を受けられないといったデメリットがある。他方、専業主婦などが「源泉徴収なし」で確定申告すると、配偶者控除などを受けられなくなる場合がある。

[編集部]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

投資信託の用語集 「特定口座」の解説

特定口座


上場株式等の取引から生じた譲渡所得の年間損益を証券会社等が計算してくれるサービスを提供する口座のこと。
この特定口座には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2つの種類がある。「源泉徴収あり」を選択すると、販売会社が納税も代行するため源泉徴収により課税関係が終了し、確定申告が不要になる。一方、「源泉徴収なし」を選択すると投資家自身で確定申告を行う必要があるが、「年間取引報告書」には確定申告に必要な内容が記載されているので、この内容を確定申告書の所定の欄に記載して、年間取引報告書を添付する形で申告することとなるので、簡素な申告納税が可能となる。一般口座や他の販売会社の特定口座との損益通算、譲渡損失の繰越控除の特例を受けるには、確定申告が必要となる。

出典 (社)投資信託協会投資信託の用語集について 情報

ASCII.jpデジタル用語辞典 「特定口座」の解説

特定口座

個人投資家が証券会社に持つ口座の一形態。従来の一般口座では投資家が株式売買で得た利益にかかる税金の計算、納付を行なう義務があるが、特定口座ではそれがない。特定口座は「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」の二つに大分される。「源泉徴収あり」は証券会社が株式売買で得た利益にかかる税金の計算から納付まで代行してくれる。また「源泉徴収なし」は、個人投資家が税務署で申告するために証券会社が年間取引報告書を作成してくれる。2002年、金融緩和の流れの中で株取引への課税が申告分離課税に一本化されたことから誕生した。

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