ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説 特定秘密の保護に関する法律とくていひみつのほごにかんするほうりつ 平成25年法律108号。防衛や外交など安全保障に関する機密漏洩を防ぐことを目的に,2013年12月の臨時国会(→臨時会)で成立,公布された。大臣など行政機関の長が,国の安全保障に大きな影響を与えるおそれがあると判断した事項を「特定秘密」に指定し,それを公務員らがもらした場合,最高で 10年の懲役を科す。特定秘密の指定期間は最長で 30年間と定められているが,内閣の承認を得た場合には 60年間まで延長できる。さらに,暗号などの例外事項も設けている。国民の「知る権利」が侵害されるとして野党が強く反対し,成立前には大きな論争となった。政府は,有識者らも参加した諮問会議の論議を参考に秘密の指定基準などを決めたり,内閣官房や内閣府に監視機関を設けたりし,国民の知る権利に配慮すると説明している。しかし,いずれも行政内部の機関で,恣意的な運用の歯止めとなるかには疑義が呈されている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by