その人の本国の法律が定める婚姻の成立要件を備えていることを、公的な機関が証明した文書の通称。正式には婚姻要件具備証明書という。日本の証明書には、氏名、生年月日、本籍地とともに、重婚の禁止を規定した民法第732条に抵触しないことを証明するとの一文が記されている。日本人が外国の方式に則って婚姻する場合、外国の関係機関から提出を求められることがあり、また、国際結婚に用いられる場合には、婚姻する相手の氏名、性別、生年月日、国籍が記載される。外国人が日本で婚姻する場合には、本国の大使や公使などが、本国の法律上で婚姻に必要な要件を備えていることを証明した文書が必要である。台湾や韓国では戸籍謄本、中国は未婚公証書、フィリピンは婚姻記録不存在証明書、アメリカは宣誓供述書が独身証明書にあたる。このような公的な文書を発行していない国もあり、その場合は本国の領事の面前で、本国での結婚年齢に達していること、日本人との結婚に法律上の障害がないことを宣誓し、領事が署名した宣誓書の発行を受けることなどが必要である。
日本の独身証明書は、(1)大使館や領事館などの日本の在外公館、(2)本籍のある市区町村、(3)法務局や地方法務局で取得することができる。発行を依頼する際は、請求者の戸籍謄本か抄本、パスポートや運転免許証などの身分証明書、認め印が必要である。
また、日本の結婚相談所や結婚情報サービスに加入し、婚姻を目的とした紹介サービスなどを受ける場合、入会時に独身証明書の提出を求められることがある。地域によっては公的文書として、結婚情報サービス・結婚相談業提出用証明書を発行しており、これを独身証明書とよぶことがある。
[編集部]
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