デジタル大辞泉
「班田使」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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はんでん‐し【班田使・班田司】
- 〘 名詞 〙
- ① 奈良・平安時代初期、左右京・五畿内における班田のことをつかさどるために、中央から臨時に派遣された官人。
- [初出の実例]「任二左右京畿内班田使一」(出典:続日本紀‐天平一四年(742)九月戊午)
- ② 五畿内以外の諸国で班田のことにあたった官人。
- [初出の実例]「天平宝字五年、班田使国医師城上石村収二授国依口分一」(出典:東南院文書‐天平神護二年(766)九月・足羽郡司解)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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班田使
はんでんし
律令時代,班田授口帳に基づいて畿内の班田を行うために任命された官人。畿内以外の諸国の班田は国司が行なった。天平1 (729) ~承知 11 (844) 年に8回任命されたことが知られている。班田の実施後,田図帳 (→図帳 ) を作成して民部省に報告した。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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班田使
はんでんし
律令制下,畿内の口分田の班給・収公のために民部省から派遣された官人
畿内以外では国司が班給を行った。729〜844年までに8回任命されている。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
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