班田使(読み)ハンデンシ

デジタル大辞泉 「班田使」の意味・読み・例文・類語

はんでん‐し【班田使】

律令制で、班田のことをつかさどるために朝廷から臨時に派遣された役人

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精選版 日本国語大辞典 「班田使」の意味・読み・例文・類語

はんでん‐し【班田使・班田司】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 奈良・平安時代初期、左右京・五畿内における班田のことをつかさどるために、中央から臨時に派遣された官人
    1. [初出の実例]「任左右京畿内班田使」(出典:続日本紀‐天平一四年(742)九月戊午)
  3. 五畿内以外の諸国で班田のことにあたった官人。
    1. [初出の実例]「天平宝字五年、班田使国医師城上石村収授国依口分」(出典:東南院文書‐天平神護二年(766)九月・足羽郡司解)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「班田使」の意味・わかりやすい解説

班田使
はんでんし

律令時代,班田授口帳に基づいて畿内の班田を行うために任命された官人。畿内以外の諸国の班田は国司が行なった。天平1 (729) ~承知 11 (844) 年に8回任命されたことが知られている。班田の実施後,田図帳 (→図帳 ) を作成して民部省に報告した。

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旺文社日本史事典 三訂版 「班田使」の解説

班田使
はんでんし

律令制下,畿内の口分田班給収公のために民部省から派遣された官人
畿内以外では国司が班給を行った。729〜844年までに8回任命されている。

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