デジタル大辞泉 「班田使」の意味・読み・例文・類語 はんでん‐し【班田使】 律令制で、班田のことをつかさどるために朝廷から臨時に派遣された役人。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「班田使」の意味・読み・例文・類語 はんでん‐し【班田使・班田司】 〘 名詞 〙① 奈良・平安時代初期、左右京・五畿内における班田のことをつかさどるために、中央から臨時に派遣された官人。[初出の実例]「任二左右京畿内班田使一」(出典:続日本紀‐天平一四年(742)九月戊午)② 五畿内以外の諸国で班田のことにあたった官人。[初出の実例]「天平宝字五年、班田使国医師城上石村収二授国依口分一」(出典:東南院文書‐天平神護二年(766)九月・足羽郡司解) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「班田使」の意味・わかりやすい解説 班田使はんでんし 律令時代,班田授口帳に基づいて畿内の班田を行うために任命された官人。畿内以外の諸国の班田は国司が行なった。天平1 (729) ~承知 11 (844) 年に8回任命されたことが知られている。班田の実施後,田図帳 (→図帳 ) を作成して民部省に報告した。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by
旺文社日本史事典 三訂版 「班田使」の解説 班田使はんでんし 律令制下,畿内の口分田の班給・収公のために民部省から派遣された官人畿内以外では国司が班給を行った。729〜844年までに8回任命されている。 出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報 Sponserd by