精選版 日本国語大辞典 「確認の訴え」の意味・読み・例文・類語
かくにん【確認】 の 訴(うった)え
- =かくにんそしょう(確認訴訟)⇔形成の訴え。〔民事訴訟法(大正一五年)(1926)〕
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…〈請求の趣旨〉とは,訴えの結論として何を求めるかを簡潔に表示するものであり,勝訴判決の主文に照応する。訴えは,求められる内容から,給付の訴え(給付訴訟),確認の訴え(確認訴訟),形成の訴え(形成訴訟)に分類されるが,このそれぞれの請求の趣旨は,たとえば,被告は原告に金100万円を支払えとの判決を求める,原告が某建物について所有権を有することを確認するとの判決を求める,原告と被告とを離婚するとの判決を求める,というように記述される。これは,〈訴訟上の請求〉(または単に,請求),訴訟物と講学上呼ばれるものにほぼ対応する。…
…原告が特定の権利あるいは法律関係の存在または不存在を主張し,その確認を求める訴えをいう。〈確認の訴え〉ともいう。
[民事訴訟]
たとえば,ある土地についてAの所有権を争うBがいる場合に,AがBを被告としてその土地の所有権が自己にあることの確認を求めたり,CはDから借金したが債務は全部支払済みだと思っていたところ,Dが執拗に債務の返済を迫るので,CがDを相手どって債務は存在しない旨の確認を求める場合などが,これにあたる。…
※「確認の訴え」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」