社会保険事務所(読み)シャカイホケンジムショ

デジタル大辞泉 「社会保険事務所」の意味・読み・例文・類語

しゃかいほけん‐じむしょ〔シヤクワイホケン‐〕【社会保険事務所】

社会保険庁出先機関。各都道府県に設置された地方社会保険事務局の下部組織として年金事務を扱った。年金記録問題によって失われた公的年金制度に対する国民信頼を回復するため、平成22年(2010)1月に社会保険庁が廃止され、日本年金機構が発足したことに伴い、社会保険事務所は同機構の年金事務所へ移行した。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「社会保険事務所」の意味・わかりやすい解説

社会保険事務所
しゃかいほけんじむしょ

政府管掌健康保険(現、協会けんぽ)や厚生年金保険等を所管した旧社会保険庁の第一線の現業機関。厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第30条の規定に基づき、各都道府県に設置された地方社会保険事務局の下部組織として設置されていた。2010年(平成22)1月の社会保険庁廃止により発足した日本年金機構の年金事務所に移行した。

[山崎泰彦 2017年2月16日]

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改訂新版 世界大百科事典 「社会保険事務所」の意味・わかりやすい解説

社会保険事務所 (しゃかいほけんじむしょ)

健康保険法,厚生年金保険法の施行後,全国の主要都市に社会保険出張所が設置されたが,その後1947年に地方自治法施行規程37条1項に基づき,社会保険事務所と名称が改められた。社会保険事務所は,国が保険者たる社会保険のうち厚生省(社会保険庁)が主管する政府管掌健康保険,船員保険,厚生年金保険および国民年金の一部について保険者の業務を行う機関で,被保険者資格得喪の認定,保険料の徴収,保険給付裁定,保険給付事務等を行っている。なお労働省が主管する雇用保険,労働者災害補償保険については,各都道府県の担当課が保険者業務を行っている。
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