私度僧 (しどそう)
官の許可をえないで剃髪・出家した僧尼。剃髪・出家して仏道を修行し(入道),僧尼となることを得度(とくど)というが,律令時代には国家による一定の手続を要する許可制がとられていた。官の許可をえて得度したものを官度僧というのに対して,官の許可をえず私的に得度したものを私度僧という。〈戸婚律(ここんりつ)〉に〈私に入道し及び之を度する者は,杖(じよう)一百〉と私度を厳罰し,また〈僧尼令(そうにりよう)〉に私度にかかわった師主,三綱(さんごう)らを還俗(げんぞく)(僧尼身分の剝奪)に処することを規定しているのは,僧尼となれば課役免除の特典が与えられるので,人民が課役をのがれるため,勝手に得度することを防止しているのである。律令時代の記録にしばしばあらわれる私度僧の摘発は,過酷な税制から逃れようとする人民の抵抗を物語る。《日本霊異記》に登場する〈自度の沙弥(しやみ)〉という場合の自度は,師主に就かないでみずから剃髪・出家したものを指し,私度僧とは少し概念を異にする。
執筆者:中井 真孝
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
私度僧
しどそう
正式の手続きをへた官の認許をえることなく,僧としての生活を送る者のこと。律令制下では僧尼は租税免除や刑罰軽減などの特権をもったため,出家を希望する者が続出したが,政府はきびしい得度(とくど)の規定を設けることで僧尼を管理した。僧尼令のなかにも私度を厳禁する条項が盛りこまれた。しかし重い税負担に苦しむ農民のなかには,許可なく出家して僧尼となる者が跡を絶たず,律令制下の身分秩序を混乱させる要因の一つとなった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の私度僧の言及
【沙弥】より
…僧尼令では,僧・尼の注釈に沙弥・沙弥尼を加えており,僧尼と同じ扱いをうけているが,実際は僧の下に従属し,律師以上の僧官には従僧以下,沙弥と童子が配されていた。 具足戒を受けず,沙弥のままいた人々も多く,また正式のルートによらないで出家した僧([私度僧](しどそう))は私度の沙弥とか在家沙弥と呼ばれた。この私度の沙弥は8世紀以降とくに輩出し,ある者は正規の手続をへて官寺の僧となり,ある者は官寺や僧綱制の外縁にあって,古代の民間仏教を支える基礎となった。…
【僧】より
…こうした国家との関係は後代になるほど強まり,唐代では,教団は中央政府の祠部の管轄下に置かれ,得度するには国家試験を受けて祠部の発給する度牒の交付をうけねばならなかった。さらに僧は一般戸籍とは別に,3年ごとにつくられる僧籍に登録され,度牒をもたず僧籍に名のない者は私度僧として摘発された。南北朝時代,僧尼の犯罪は殺人罪以上を除き,仏教の戒律によって罰したが,唐代には世俗の法律が適用された。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」