僧尼令(読み)そうにりょう

改訂新版 世界大百科事典 「僧尼令」の意味・わかりやすい解説

僧尼令 (そうにりょう)

律令の編名で,僧尼に関する行政と刑罰規定。僧尼に対する単行の法令は7世紀末に出ているが,律令の一編に加えられたのは大宝律令からである。701年(大宝1)道首名(みちのおびとな)が大安寺で説明した後に施行された。養老律令では27条からなる。形式的には,行政規定と刑罰規定に大別される。〈律〉的条項の刑罰規定をそのなかに含む法規が,僧尼令という名称でもって〈令〉に編入されているのは,律令の法体系において特異な存在である。それは唐の道僧格(どうそうきやく)という〈格〉を母法としたからであろう。ただ刑罰は,通常は僧尼身分を考慮して苦使還俗(げんぞく)という閏刑を用いたが,僧尼にあるまじき重大犯罪には還俗したうえで〈律〉により科断した。内容的には,僧尼身分の異動と,寺院以外での宗教活動とに厳しい制限を設けている。律令制下では官許を得ないで出家する私度(しど)を認めず,また僧尼が呪術を介して民衆に接触することをもっとも警戒したが,僧尼令は,私度および私度にかかわる不法行為を厳禁し,かつ民衆教化を禁じ,山林修行や乞食(こつじき)さえも届出を義務づけている。こうした僧尼令にもとづく律令国家仏教統制に対して批判的な運動が,養老年間(717-724)に勃興する行基らの民間伝道である。なお,平安初期の806年(大同1)少僧都(しようそうず)忠芬(ちゆうふん)の奏上で,殺人姦盗のほかは仏教の戒律により処罰することが勅許され,812年(弘仁3)までの間,僧尼令が実質的に停止された。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「僧尼令」の意味・わかりやすい解説

僧尼令
そうにりょう

日本古代の養老(ようろう)令の篇目(へんもく)で、第7篇、全27条。大宝(たいほう)令もほぼ同内容と推定される。仏教教団の僧尼統制の法典。日本令の母法である唐令には僧尼令はなく、道教の道士・道士女および仏教の僧尼の統制のための道僧格(きゃく)があった。日本僧尼令は、唐道僧格から道教統制の要素を除いた部分を令の一篇目としたもの。仮(いつわ)って災祥を説き国家を論難し百姓(ひゃくせい)を妖惑(ようわく)するといった国家への反逆行為、殺人かん盗、聖道を得たと詐称することなど戒律への破戒行為をはじめとして、吉凶卜相(きっきょうぼくそう)、小道(しょうどう)、巫術(ふじゅつ)などの僧尼の固有の犯罪とそれへの措置(強制還俗(げんぞく)による科罪、強制還俗、苦使、散禁の4段階の罰)を規定する。この点は、令と称しながら律に類似する性格である。また、僧綱(そうごう)による僧伽(そうぎゃ)の自治的統制、民間仏教の統制を定める。注釈として『令義解(りょうのぎげ)』『令集解』が残る。

[石上英一]

『井上光貞著『日本古代の国家と仏教』(1973・岩波書店)』『井上光貞他編『律令』(1976・岩波書店)』

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百科事典マイペディア 「僧尼令」の意味・わかりやすい解説

僧尼令【そうにりょう】

令の編目の一で,僧尼を統制する法令。唐令の道僧格(どうそうきゃく)を元とし,《大宝律令(たいほうりつりょう)》から令に加えられた。《養老律令(ようろうりつりょう)》第7編にあたり,27条から成る。内容は私度(しど)の禁止,呪術を用いた民衆布教の禁止,僧尼の破戒行為の禁止などで,行政面だけでなく,令でありながら刑罰の規定をも含む。
→関連項目行基国家仏教奈良仏教

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「僧尼令」の解説

僧尼令
そうにりょう

大宝・養老令の編目の一つ。養老令では第7編で全27条。僧尼の禁止すべき行為と,それを犯した場合の罰則や,僧綱(そうごう)任命の原則などを規定。唐令には存在せず,道教・仏教関係の規定である唐の道僧格から道教に関するものを除き,令の編目に盛りこんだものと考えられる。そのため他の令とは異なり,尼僧の違反行為に対して苦使(くし)・還俗(げんぞく)など具体的な罰則を定め,律のような性格をもった。

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世界大百科事典(旧版)内の僧尼令の言及

【僧】より

…仏教が伝来した当初の僧は,ほとんど大陸からの渡来僧だったが,やがて出家者が急増し,624年(推古32)の調査で僧816人,尼569人を数え,651年(白雉2)宮中での一切経読誦のとき僧尼2100余人に達した。政府は増加する僧尼を統制するため,624年早くも僧尼の犯罪に科断権をもつ僧正(そうじよう),僧都(そうず)の設置と,僧尼と諸寺の実態を調査し,これがのちに制度化されて僧綱制(そうごうせい)(僧綱)や僧尼令(そうにりよう)に継承された。僧尼令は僧尼の寺院生活についての禁制と罰則からなり,違犯者は還俗(げんぞく)させられて律によって処断された。…

※「僧尼令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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