改訂新版 世界大百科事典 「僧尼令」の意味・わかりやすい解説
僧尼令 (そうにりょう)
律令の編名で,僧尼に関する行政と刑罰の規定。僧尼に対する単行の法令は7世紀末に出ているが,律令の一編に加えられたのは大宝律令からである。701年(大宝1)道首名(みちのおびとな)が大安寺で説明した後に施行された。養老律令では27条からなる。形式的には,行政規定と刑罰規定に大別される。〈律〉的条項の刑罰規定をそのなかに含む法規が,僧尼令という名称でもって〈令〉に編入されているのは,律令の法体系において特異な存在である。それは唐の道僧格(どうそうきやく)という〈格〉を母法としたからであろう。ただ刑罰は,通常は僧尼身分を考慮して苦使や還俗(げんぞく)という閏刑を用いたが,僧尼にあるまじき重大犯罪には還俗したうえで〈律〉により科断した。内容的には,僧尼身分の異動と,寺院以外での宗教活動とに厳しい制限を設けている。律令制下では官許を得ないで出家する私度(しど)を認めず,また僧尼が呪術を介して民衆に接触することをもっとも警戒したが,僧尼令は,私度および私度にかかわる不法行為を厳禁し,かつ民衆教化を禁じ,山林修行や乞食(こつじき)さえも届出を義務づけている。こうした僧尼令にもとづく律令国家の仏教統制に対して批判的な運動が,養老年間(717-724)に勃興する行基らの民間伝道である。なお,平安初期の806年(大同1)少僧都(しようそうず)忠芬(ちゆうふん)の奏上で,殺人姦盗のほかは仏教の戒律により処罰することが勅許され,812年(弘仁3)までの間,僧尼令が実質的に停止された。
執筆者:中井 真孝
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報