改訂新版 世界大百科事典 「有価証券取引税」の意味・わかりやすい解説
有価証券取引税 (ゆうかしょうけんとりひきぜい)
有価証券が譲渡された場合に(贈与による譲渡を除く),譲渡者に対して有価証券取引税法に基づき課される国税。国債,地方債,社債,株券等の取引の背後にある担税力に着目して課される流通税で,1953年の税制改正で有価証券譲渡所得税に代わって創設された。課税標準は,売買の場合には売買価額,相殺等その他の場合は譲渡時の価額である。税率は,証券会社を通じた売買による譲渡の場合(第1種)と,証券会社を通さない,いわゆる相対(あいたい)などのその他の場合(第2種)に区分されており,国債にあっては第1種が1万分の1,第2種が1万分の3,株券にあっては第1種が1万分の12,第2種が1万分の30(ただし1996年4月1日から98年3月31日までに行われた譲渡については,1万分の21)とされている(1997年現在)。納付方法は,申告による納付(証券会社が納税義務者である場合),特別徴収による納付(証券会社でない納税義務者が証券会社への売委託により譲渡した場合または証券会社等へ譲渡した場合)および印紙による納付(証券会社等が関係していない場合で,有価証券取引額が10万円以下の場合)の三つがある。
執筆者:藤原 啓司
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報