デジタル大辞泉
「秩序罰」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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ちつじょ‐ばつ【秩序罰】
- 〘 名詞 〙 行政上の義務違反者に対して制裁として科される過料の総称。商法、戸籍法、住民基本台帳法などの行政法規に基づいて科されるもの、地方公共団体の条例または規則によって科されるものなど。行政罰。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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秩序罰
ちつじょばつ
行政法規の違反が間接的に行政上の秩序に障害を及ぼす危険がある場合に,秩序維持の見地から科する過料の総称。法律に基づいて,一定の届け出などの義務を怠った場合,証言拒否などの場合に科すほか,地方公共団体は,条例,規則中に,手数料などの逋脱徴収に関する義務違反,その他規則,条例に違反した者に対し過料を科する旨の規定を設けることができる (地方自治法 14,15) 。秩序罰は,刑罰の一種である行政刑罰と区別され,これについては刑法総則,刑事訴訟法の適用がなく,通常,国の過料は裁判所が (非訟事件手続法 206~208ノ2) ,地方公共団体の過料はその長が (地方自治法 255の2) これを科し,期限内に納めない者があるときは滞納処分の例によりこれを徴収する (231条の3) 。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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秩序罰
ちつじょばつ
行政法規違反のうち、直接に社会公共の利益を侵害する場合に科される刑罰と異なり、間接に行政上の秩序に障害を及ぼす危険があるにすぎない場合に、秩序に違反したとして科される過料をいう。刑罰でないから刑法総則の適用はなく、それに適用される法原理は確立していない。
[阿部泰隆]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の秩序罰の言及
【行政罰】より
…行政法規やそれに基づく行政行為によって課せられた義務の違反に対して,制裁として科せられる罰を行政罰といい,行政罰を科せられるべき義務違反を[行政犯]という。行政罰のうち,刑法に刑名のあるもの(懲役,罰金,科料等)を行政刑罰といい,過料という名称のものを行政上の秩序罰という。行政罰のうち,警察上の義務違反に対して科せられるものを警察罰,経済統制上の義務違反に対して科せられるものを統制罰,財政上の義務違反に対して科せられるものを財政罰という。…
※「秩序罰」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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