日本大百科全書(ニッポニカ) 「行政刑罰」の意味・わかりやすい解説
行政刑罰
ぎょうせいけいばつ
行政上の義務違反に対して科せられる罰(行政罰)のうち、刑法に刑名のある刑罰(懲役、禁錮、罰金、拘留、科料。刑法9条)をいう。行政法規の実効性を担保する方法として広く用いられる。たとえば、各種無許可営業罪、無免許運転・酔っぱらい運転・スピード違反などの道路交通法違反罪がその例である。社会的法益を侵害する行政犯に科される。秩序罰としての過料は、行政罰の一種であるが、直接には社会的法益を侵害しない軽微・形式的な違反行為に対して科せられる点で行政刑罰と区別される。また行政刑罰は、それ自体として反社会性・反道徳性を有する行為に対して科される刑事罰と異なり、単に行政法規の不遵守に対して科されるものであるが、刑罰に変わりはないので、別段の規定がある場合のほかは、刑法総則の適用を受け(刑法8条)、裁判所が刑事訴訟法の手続に従って科する。ただし、違反行為者のほか、その使用主や事業主も科刑される(両罰規定)し、法人も事業主として処罰されることが多いという特色がある。処罰手続についても、国税犯則取締法、関税法による通告処分、道路交通法による反則行為の処理手続、交通事件即決裁判手続法による即決裁判等の特別手続がある。このほか、故意、法人の犯罪行為、他人の行為に対する責任について、行政犯の特殊性にかんがみ、明文の根拠なくして刑法と異なる解釈をする意見が有力だが、それは罪刑法定主義に反するとの反論もある。
[阿部泰隆]