改訂新版 世界大百科事典 「立法国家」の意味・わかりやすい解説
立法国家 (りっぽうこっか)
近代市民革命後の国家は,すべての国家権力の行使が法に基づくこと,そしてその法が国民の代表である議会によって定められることをたてまえとしている。そのことは,議会の立法が国家権力行使の法的起点となることを意味し,議会の最高機関性が論理的に導かれる。こうした構造の国家を立法国家とよび,歴史的段階からみて,一般的には19世紀国家が立法国家であったといわれる。けだし,現代国家は,行政の優位する国家(行政国家),あるいは,裁判所にすべての国家機関による行為の適性法を判断させる国家(司法国家)の様相を帯びているからである。
立法国家の牙城イギリスにおいても,近年,ヨーロッパ共同体(EC)にとどまるか否かについて,議会は,国民投票を媒介として決着をつけざるをえなかった(1975)こと,さらに,議会万能に歯止めをする立法なり裁判所の権限を構想する考えがみられることから,それは揺らぎつつあるといってよい。
日本国憲法は,国会を国権の最高機関とし,さらに唯一の立法機関としており(41条),憲法に違反しないかぎり,その立法が,すべての国家機関を拘束することになっている。しかし,この立法の合憲性が裁判所の判断にゆだねられている(81条)ので,日本は立法国家型ではなく,司法国家型に傾くとみることができる。明治憲法は天皇主権を基調とする行政国家であったから,日本には立法国家の段階はなかったことになる。
執筆者:清水 睦
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報