日本歴史地名大系 「竹生村」の解説
竹生村
たけぶむら
竹生村
たけなりむら
明暦二年(一六五六)の年貢免状では村高などは同じで免五ツ四分。秋に「地百姓草臥ニ遣」物成若干が控除された。別に「当秋弐分上米」が徴収され、免は実質五ツ六分となった。これは藩内に一様に課されたものと考えられ、同年の藩全体での作況は良好であったと考えられる。寛文一一年(一六七一)の年貢免状では開高二三石余が加えられ、永荒高を差引いた生高四一四石余、免は五ツ四分。川役は変わらないが、犬役米が二斗一升一合に増加した。開高は給人両名にいちおう付けられているが、物成はすべて蔵入となっている。同年秋に「立毛悪田ニ遣」と「草臥ニ遣」が控除された。前者の控除率は二割に達し、原因は不明だが凶作であった。
竹生村
たこうむら
- 秋田県:能代市
- 竹生村
天正一九年(一五九一)の出羽国秋田郡知行目録写(秋田家文書)に「弐百七拾四石九斗三升六合 すた村 たかう村」とある。慶長六年(一六〇一)の秋田実季侍分限(秋田家文書)によると「かけゆ左衛門」が鑓衆として配されていた。「本館落城記」によれば、同一〇年に
竹生村
たこうむら
竹生村
たけじようむら
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報