共同通信ニュース用語解説 「第3号被保険者」の解説
第3号被保険者
会社員や公務員など第2号被保険者に扶養されている配偶者。専業主婦の場合は夫が1人分の保険料を払えば、保険料を払わなくても基礎年金を受給できる。1986年に制度が始まった。夫が退職して無職や自営業者になった際には、第3号被保険者の資格を失う。95年度の1220万人をピークに2021年度は763万人まで減少した。
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会社員や公務員など第2号被保険者に扶養されている配偶者。専業主婦の場合は夫が1人分の保険料を払えば、保険料を払わなくても基礎年金を受給できる。1986年に制度が始まった。夫が退職して無職や自営業者になった際には、第3号被保険者の資格を失う。95年度の1220万人をピークに2021年度は763万人まで減少した。
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国民(基礎)年金の加入者(被保険者)分類の一つ。一般的には会社員や公務員である夫に養われている専業主婦の立場をさす。厳密にいえば、厚生年金・共済年金に加入している人(第2号被保険者)の被扶養配偶者。妻が働いて、夫は養われている場合は、夫が第3号被保険者になる。
こうした被扶養配偶者は自らの収入はないとみなされ、保険料を負担しなくても老後に国民(基礎)年金を受け取れる。1985年(昭和60)成立(施行は1986年4月)の国民年金法等の一部を改正する法律に基づく年金大改革によって、全国民が国民(基礎)年金に加入することになり、その際に誕生した加入者身分分類である。
1985年の大改革では、以前から国民年金の対象者であった自営業者などを「第1号被保険者」とよぶことにした。また、会社員や公務員はそれぞれ厚生年金、共済年金に加入すれば、同時に基礎年金にも加入することになった。これら被用者(勤め人)として国民年金に加入する人たちを「第2号被保険者」とよぶ。この大改革以前、専業主婦の国民年金への加入は任意だった。加入していた人は老後に国民年金を受け取れたわけだが、加入していなかった人には自分自身の年金はなく、年をとってから離婚した場合、公的な老後保障を受けられないことが多かった。このため、女性の年金権も確立しようという発想で「第3号被保険者」が生まれた。第3号の分の保険料は第2号被保険者全体で負担する仕組みになっている。働く女性などからは、第3号被保険者の分の保険料まで負担していることについて根強い不満の声もある。
[編集部]
(梶本章 朝日新聞記者 / 2007年)
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