のうぜい‐ちナフゼイ‥【納税地】
        
              
                        - 〘 名詞 〙 納税義務を履行すべき所として指定された場所。個人については住所地、法人については本店または主たる事務所の所在地をいう。
- [初出の実例]「納税義務者納税地に住所又は居所を有せざるときは」(出典:国税徴収法(明治三〇年)(1897)四条)
 
 
                                                          
     
    
        
    出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
	
    
  
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                    納税地
のうぜいち
        
              
                        納税者の申告,申請,請求,納付などの行為の相手方となるべき税務行政庁を決定する場合の基準となる地域。納税地についてはそれぞれの税法で規定しており,したがって,それぞれの納税者ごとに,それぞれの国税ごとに異なる。所得税,法人税,相続税および贈与税の直接税や消費税においては,原則として納税者の住所地または本店もしくは主たる事務所が納税地となるが (所得税法 15,法人税法 16,17,消費税法 20,22など) ,たとえば酒税においては,原則として課税物件 (酒類など) を移出した製造場などが納税地となる。
                                                          
     
    
        
    出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
	
    
  
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