組合立図書館(読み)くみあいりつとしょかん(その他表記)association library

図書館情報学用語辞典 第5版 「組合立図書館」の解説

組合立図書館

(1)「地方自治法」第284条では,複数の地方公共団体協同組合一部事務組合)を設置し,事務の一部を共同処理することが認められている.図書館サービスもこの対象とすることが可能であり,こうして設立された図書館を組合立図書館もしくは一部事務組合立図書館と呼んでいる.また,広域図書館という語も使用されている.規模の小さい地方公共団体がそれぞれ図書館を設置しても,資料職員,施設における限界が大きいため,サービスの効率と質の向上を目指して,組合立図書館が設立されることが多い.(2)協同で読書を行おうとする人々が組合を組織し,一定資金を拠出して設立した図書館を指す.協会図書館ともいう.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

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