経済的社会的及び文化的権利に関する国際規約(読み)けいざいてきしゃかいてきおよびぶんかてきけんりにかんするこくさいきやく(英語表記)International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

経済的社会的及び文化的権利に関する国際規約
けいざいてきしゃかいてきおよびぶんかてきけんりにかんするこくさいきやく
International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights

1966年12月16日に国連総会が採択した人権の国際的保障を目的とする条約。社会権規約,A規約とも称される。1976年1月3日発効。市民的及び政治的権利に関する国際規約と,同規約に付された市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書(B規約)とあわせて国際人権規約を構成する。国連総会は 1948年に世界人権宣言を採択したが,同宣言は通常は法的拘束力を欠くものと考えられるため,その条約化を行ないいっそう詳細な規定を設けることを目的として作成された。このうち本国際規約は,社会権的基本権(→基本的人権)に関して当事国に権利保障を義務づけ,漸進的にその実現を求める方式をとる。各当事国は,これらの権利の実現のためにとった措置および達成された進歩について定期的に報告する義務を負う。2013年4月現在,締約国は日本を含む 160ヵ国である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) の解説

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
けいざいてきしゃかいてきおよびぶんかてきけんりにかんするこくさいきやく

1966年第21国連総会で採択された、経済的、社会的、文化的諸権利の保護を定めた国際条約。わが国は1979年(昭和54)に批准

宮崎繁樹

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の経済的社会的及び文化的権利に関する国際規約の言及

【基本的人権】より

… 世界人権宣言はすべての国が達成すべき共通の基準として布告されたのであって法的な拘束力を有しないが,これに補正を加え条約化したのが,66年12月16日の第21回総会で採択された国際人権規約である。これは〈経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約〉(A規約)と〈市民的及び政治的権利に関する国際規約〉(B規約)からなる。A規約は社会的基本権をおもな内容としており,締約国は規約の定める権利の実現のためにとった措置および権利の実現についてもたらされた進歩に関し報告義務を負う。…

【国際人権規約】より

…〈経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約〉(社会権規約またはA規約とよばれる。1976年1月3日発効),〈市民的及び政治的権利に関する国際規約〉(自由権規約またはB規約。…

※「経済的社会的及び文化的権利に関する国際規約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android